2025-11-21 コメント投稿する ▼
「まちぶせ」は歌として愛され続ける一方で法適用は慎重に
有志の会の緒方林太郎衆議院議員は2025年11月21日、ストーカー規制法改正案を審議する衆議院内閣委員会で、石川ひとみさんの大ヒット曲「まちぶせ」の歌詞内容がストーカー規制法に違反するかという異例の質問を行いました。 これに対し赤間二郎国家公安委員長は、法律は過度に広範な規制にならないよう配慮されていると答弁し、歌詞の内容だけでは違法にならない可能性が高いとの認識を示しました。
昭和の名曲「まちぶせ」がストーカー行為か
衆院内閣委でユニークな質疑、「過度な規制せず」と国家公安委員長
有志の会の緒方林太郎衆議院議員は2025年11月21日、ストーカー規制法改正案を審議する衆議院内閣委員会で、石川ひとみさんの大ヒット曲「まちぶせ」の歌詞内容がストーカー規制法に違反するかという異例の質問を行いました。これに対し赤間二郎国家公安委員長は、法律は過度に広範な規制にならないよう配慮されていると答弁し、歌詞の内容だけでは違法にならない可能性が高いとの認識を示しました。
昭和歌謡の名曲に現代法が問いかけるもの
「まちぶせ」は1981年に石川ひとみさんが歌い、年間ランキング上位を記録した昭和歌謡の代表作です。松任谷由実さんが荒井由実時代に作詞・作曲し、三木聖子さんに提供した楽曲で、この年の紅白歌合戦で石川ひとみさんが初出場を果たしました。
「こんな質問をする議員がいることに驚きです」
「昭和の歌を現代の法律で裁くなんておかしい」
「まちぶせって確かに今なら怖いかもしれませんね」
「でも恋の歌として愛され続けているのも事実です」
「時代によって歌の受け取り方が変わるのは興味深い」
緒方氏が問題視したのは、ずっと好きだった男性を偶然を装って帰り道で待つという歌詞の内容です。これがストーカー規制法の定める「特定の者に対する恋愛感情を充足するための待ち伏せ」に該当する可能性を指摘しました。
ストーカー規制法の解釈と適用基準
赤間国家公安委員長は一般論として、ストーカー規制法に基づく警告や禁止命令などの前提となる行為は「つきまとい等をして、相手方に身体の安全、住居等の平穏もしくは名誉が害され、または行動の自由が著しく害される不安を覚えさせる行為」と説明しました。
現行のストーカー規制法では、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、つきまとい、待ち伏せ、進路を防いだり、住居や勤務先付近での見張りなどの行為を規制対象としています。
しかし、重要な点は相手方が実際に不安を覚える必要があるということです。歌詞の内容だけでは、実際の被害者の存在や具体的な不安の発生が確認できないため、法律違反には当たらないというのが政府の見解です。
法改正の背景と現代的課題
今回審議されているストーカー規制法改正案は、紛失防止タグを悪用した位置情報の取得や取り付け行為が急増していることを受けたものです。警察庁によると、タグを悪用したストーカー行為に関する相談件数は2024年に370件で、2022年(113件)から3倍以上に急増しています。
ストーカー規制法は平成12年に制定されて以降、インターネット技術の進歩によるストーカー行為の変化等に伴い、何度か改正が行われ、処罰範囲が段階的に拡大されてきました。現在では違反の罰則は1年以下の拘禁刑または100万円以下の罰金で、禁止命令に違反してストーカー行為をした場合は2年以下の拘禁刑又は200万円以下の罰金となっています。
文化と法律の境界線を考える意義深い質疑
緒方氏の質問は一見突飛に見えますが、実は重要な問題提起を含んでいます。ストーカーという概念が存在しなかった時代と、世間にストーカーの何たるかが浸透しきっている時代とで、歌詞から連想されるイメージがまるで違うという文化的変遷を浮き彫りにしています。
赤間委員長の「過度に広範な規制にならないよう配慮されている」との答弁は、法律の適用には慎重な判断が必要であることを示しており、表現の自由と個人の安全保護のバランスを取る姿勢を明確にしました。
この質疑は、時代の変化とともに歌詞の解釈が変わることや、法律の適用範囲を明確にする意味で、文化と法律の境界線を考える貴重な機会を提供しました。昭和の名曲が現代の法制度と向き合うという異色の質疑でしたが、法解釈の重要性を示す興味深い議論として注目を集めています。