2026-02-06 コメント投稿する ▼
沖縄県職員が診断書偽造で停職1か月 上司は不審と却下も一方的に8日間欠勤、班長級50代男性「弁解の余地ない」と反省
沖縄県は2026年2月6日、病気の診断書を偽造して休暇取得を申請し、通算8日間、正当な理由なく欠勤したとして、班長級の50代男性職員に停職1か月の懲戒処分を行ったと発表しました。上司は手続きの段階で診断書の不審な点に気付き申請を承認しませんでしたが、この職員は一方的に8日間休暇を取り、正当な理由なく欠勤したということです。その後の本人への聞き取りなどを経て診断書の偽造が分かり、懲戒処分が決まりました。
システムに偽造診断書を登録
県人事課によりますと、この職員は2025年、自ら偽造した診断書をシステムに登録し、休暇取得を申請しました。上司は手続きの段階で診断書の不審な点に気付き、申請を承認しませんでした。
しかし、この職員は2025年8月13日から22日までのうち通算8日間、本来出勤すべき日に休暇を取り、正当な理由なく欠勤したということです。上司の承認がないにもかかわらず、一方的に休暇を取った形です。
聞き取りで偽造が発覚
その後、県人事課が本人への聞き取りなどを実施しました。この調査を経て診断書の偽造が判明し、懲戒処分が決まりました。
県は2026年2月6日、この職員に対し停職1か月の懲戒処分を行ったと発表しました。班長級という管理職にある50代男性職員による不正行為であり、県の信頼を損ねる事態となりました。
職員は反省の弁を述べる
処分を受けた職員は「信頼を損ねたことに対して弁解の余地はない」と反省の弁を述べたということです。
沖縄県では職員の服務規律の徹底や倫理規程の遵守が求められており、今回の診断書偽造と無断欠勤は、公務員としての信頼を大きく損なう行為となりました。
公務員の休暇制度と不正
公務員の休暇制度では、病気休暇を取得する際には医師の診断書が必要となります。今回のケースでは、この診断書を偽造して休暇を申請したという悪質な行為でした。
さらに、上司が申請を承認しなかったにもかかわらず、一方的に8日間欠勤したことも問題視されています。通常、休暇申請は上司の承認を得てから取得するものであり、承認なしに欠勤することは職務専念義務違反にあたります。
沖縄県の懲戒処分基準
沖縄県教育委員会の懲戒処分の指針によると、虚偽の申請や公文書偽造に関しては厳正な処分が規定されています。今回の停職1か月という処分は、診断書偽造という公文書偽造に準ずる行為と、8日間の無断欠勤という二重の非違行為を考慮したものとみられます。
停職処分は、懲戒処分の中でも重い部類に入ります。停職期間中は職務に従事できず、給与も支給されません。班長級という管理職にある職員が、このような不正を行ったことは、県職員全体の信頼を損なう事態となっています。
県民の信頼回復が課題
沖縄県では、職員の不祥事が発生するたびに信頼回復が課題となっています。今回の事案についても、県は再発防止策を講じる必要があります。
県人事課は、職員の服務規律の徹底や倫理研修の実施など、不祥事の再発防止に向けた取り組みを強化していくものとみられます。公務員は県民の信頼の上に成り立っており、一人一人が高い倫理観を持って職務に当たることが求められています。
今回の処分は、診断書偽造という悪質な不正と、承認なしでの一方的な欠勤という二重の問題を重く見たものです。県職員には、県民の信頼を回復するためにも、より一層の服務規律の徹底が求められています。