2026-01-06 コメント投稿する ▼
沖縄県警の警官が捜査情報を私的利用し女性に接触、「注意」処分に批判の声
女性は捜査員から自宅住所を告げられ、家宅捜索に立ち会っていたことを明かされました。 専門家は、この行為が警察官による職権乱用に当たり、地方公務員法で禁じる信用失墜行為に該当すると指摘しています。 地方公務員法33条は職員の信用を傷つける行為を禁止し、違反した場合は懲戒処分の対象となります。
女性は捜査員から自宅住所を告げられ、家宅捜索に立ち会っていたことを明かされました。困惑は恐怖に変わり、「気分を害すれば何をされるかわからない」という恐怖を感じたと証言しています。
専門家は、この行為が警察官による職権乱用に当たり、地方公務員法で禁じる信用失墜行為に該当すると指摘しています。地方公務員法33条は職員の信用を傷つける行為を禁止し、違反した場合は懲戒処分の対象となります。
捜査情報の私的利用は重大な規律違反
捜査で得た個人情報を私的に利用する行為は、公務員としての信頼を根底から損なう重大な規律違反です。警察官は職務上知り得た情報について、その取り扱いに十分な注意を払う義務があります。
過去にも同様の事案が発生しています。2022年には大阪府警の警察官2人が捜査情報を漏らした見返りに飲食接待を受けたとして懲戒免職処分となりました。千葉県警では暴力団幹部に家宅捜索の情報を漏らした警部補が戒告処分を受けています。
今回の事案では、捜査員は女性宅の家宅捜索に立ち会い、その後も2024年6月まで5回にわたって任意聴取を実施していました。押収したスマートフォンや現金、パスポートも返還していない状況でした。
女性が感じた恐怖と不信
女性は2024年8月、勤務先の飲食店を捜査員が訪れた際の心境を明かしています。突然の「指名」を受け、席に着くと自宅住所を告げられました。家宅捜索に立ち会っていたことを知らされ、困惑は恐怖に変わりました。
「すっぴんがかわいいなんて言われて、本当に気持ち悪かった」
「勤務先まで知られていることが怖かった。何をされるかわからない」
「押収品も返してもらえず、捜査は続いているはずなのに」
「警察に注意だけで済ませられるのは納得できない」
「これだけ怖い思いをして、処分が軽すぎる」
女性は県警に一件が伝えられた直後の2024年12月に、押収品の返還に応じられました。「まずいと思って対応を変えたのではないか」と県警の姿勢に疑問を呈しています。
専門家が指摘する処分の軽さ
金高弁護士は、捜査対象となっている女性の自宅を家宅捜索した上で勤務先まで押しかける行為は、捜査情報の私的利用と捉えられても仕方がないと指摘します。女性への任意聴取も行い、押収品も返還していない状況では、捜査は継続中でした。
接触の内容も捜査の一環とは言えず、圧倒的に不利な立場で好意を向けられた女性にとっては、ハラスメント行為に他なりません。警察官による職権乱用に当たるとの批判も免れません。
地方公務員法33条は「職員は、その職の信用を傷つけ、又は職員の職全体の不名誉となるような行為をしてはならない」と信用失墜行為を禁止しています。違反した場合には懲戒対象となることが規定されています。
地方公務員法34条は職務上知り得た秘密の漏洩も禁じています。今回の事例は第三者への捜査情報の漏洩には当たりませんが、警察官は職務上知り得た情報について、その取り扱いが適切かどうかに十分に留意する必要があります。
沖縄県警は女性に捜査員の処分を「注意」のみで済ましたと説明していますが、内容から見て、少なくとも懲戒処分は免れないのではないかと専門家は指摘しています。