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活動報告・発言

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山崎昭夫長野市議、同意なくキスで被害届 維新除名後も議員続行の無神経

2025-12-26
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長野市議会の山崎昭夫氏が選挙運動を手伝った女性に同意なくキスをした問題で、女性が2025年12月24日に被害届を提出しました。元民放アナウンサーとして知名度を持ち2023年の市議選でトップ当選した公人による不同意わいせつ疑惑は、被害女性が半年間沈黙を強いられた背景とともに、地方議会における性暴力の実態を浮き彫りにしています。 2024年6月に松本市内の飲食店で発生した事件について、山崎市議は「不同意の上でやったつもりはなく、そういう雰囲気になったと思った」と釈明しています。しかしこの発言は、2023年7月に施行された改正刑法が定める不同意わいせつ罪の本質を理解していないことを示すものです。さらに山崎氏は2025年11月に維新の会から除名処分を受けており、議員としての資質も問われています。 不同意キス事件の経緯と被害届提出 女性の証言によれば、2024年6月に松本市内の飲食店でカウンター席に並んで座っていた際、酒に酔った山崎昭夫市議から同意なく突然、口にキスをされたということです。女性は山崎氏が2023年の長野市議選に初当選した際、選挙運動を手伝っていました。 2024年12月には第三者も同席した場で山崎市議から直接謝罪を受けましたが、その後所用で会った時の態度から、女性は「市議は反省していない」と感じたといいます。こうした経緯を経て、女性は2025年12月24日に松本警察署に被害届を提出しました。 女性は「相手が公人だったため半年間は誰にも話せなかった。他に被害者が出てほしくないと思い、被害届を出すことにした」と話しています。公人という立場が被害を訴えることの心理的障壁となり、半年間もの沈黙を強いられた実態は深刻です。 >「公人だから言い出せなかったって、どれだけ苦しかったか」 >「雰囲気とか言ってる時点で全く反省してない証拠でしょ」 >「同意してないのに雰囲気で判断するって、完全にアウトだよ」 >「維新から除名されてるのに議員続けるとか、厚顔無恥すぎる」 >「他にも被害者いるんじゃないの。勇気ある告発に感謝したい」 元アナウンサー市議の危うい認識 山崎昭夫市議は取材に対し、女性にキスしたことを認めた上で、「不同意の上でやったつもりはなく、そういう雰囲気になったと思った」「傷つけてしまったことを本当に反省している」と述べました。 しかし「雰囲気になったと思った」という認識こそが問題の核心です。2023年7月13日に施行された改正刑法では、従来の強制わいせつ罪が不同意わいせつ罪に改正されました。この改正により、相手が同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態でわいせつな行為をした場合に処罰されることが明確化されています。 加害者の主観的な「雰囲気」の判断ではなく、被害者の意思が尊重されたかどうかが厳しく問われる時代です。公人であり、元メディア関係者である山崎氏がこの法改正の趣旨を理解していないことは、議員としての資質を疑わせます。 維新除名と議員継続の矛盾 山崎市議は長野県内の民放でアナウンサーとして活動した後、2023年の長野市議選に日本維新の会公認の新人として出馬し、トップ当選を果たしました。知名度と維新の看板が大きく寄与した当選でしたが、その後の行動は党の理念と大きく乖離しています。 2025年11月、山崎氏は「身を切る改革」に基づく寄付に応じなかったとして、日本維新の会長野県支部から除名処分を受けました。維新の会は議員報酬の一定割合を被災地などへ寄付することを党是としており、これに応じないことは党の根幹を否定する行為です。 除名処分を受けながらも、山崎氏は「これまで通り有権者の声を聞きながら議員活動を続けていく」としています。しかし維新の公認でトップ当選した議員が、党から除名され、さらに不同意わいせつ疑惑で被害届まで出されている状況で議員を続けることは、有権者への背信行為ともいえます。 維新の会の「身を切る改革」は、議員報酬の2割程度を寄付することで政治家自らが模範を示すという理念です。山崎氏がこれに応じなかったことは、当選時の公約を反故にしたことを意味します。 公人の性暴力と権力の非対称性 今回の事件は、公人による性暴力と、それを告発することの困難さを浮き彫りにしています。女性が「相手が公人だったため半年間は誰にも話せなかった」と述べているように、地位や知名度が被害者を沈黙させる構造が存在します。 選挙運動を手伝ったという関係性も、権力の非対称性を生んでいます。政治家と支援者という上下関係の中で、被害を訴えることは容易ではありません。さらに56歳の市議と年齢差がある中で、突然キスをされることの恐怖と精神的苦痛は計り知れません。 2023年7月に施行された改正刑法は、こうした権力関係や地位を利用した性暴力を処罰するため、「経済的または社会的の地位に基づく影響力による不利益を憂慮させる」状態を不同意わいせつ罪の成立要件の一つとしています。議員という公人の立場が、まさにこの要件に該当する可能性があります。 警察は今後、被害届を受理して捜査を進めることになります。山崎氏の「雰囲気だった」という釈明が、改正刑法の下でどのように評価されるかが注目されます。

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