2026-03-16 コメント投稿する ▼
ホルムズ海峡封鎖で自衛隊派遣は困難、法律の高い壁が立ちはだかる
イランがホルムズ海峡を事実上封鎖する中、日本のタンカーが攻撃される事態が発生しています。トランプ米大統領は日本に艦船派遣を要求していますが、自衛隊は動けるのでしょうか。2015年に国会で議論された平和安全法制では、ホルムズ海峡への機雷敷設を存立危機事態の例として挙げていました。しかし現状では、存立危機事態の認定は極めて困難です。日本と密接な関係にある他国への武力攻撃という要件を満たさず、民間船舶への攻撃が武力攻撃に当たるかも疑問です。海上警備行動は日本籍船に限られ、海賊対処行動では自爆型無人機を撃墜できません。法的な縛りがあまりにも厳しく、自衛隊の派遣は困難な状況です。日本のエネルギー安全保障に直結する問題であるにもかかわらず、現行法制では何もできない高い壁が立ちはだかっています。
2015年に議論されたホルムズ海峡
2026年2月28日に発生した米国とイスラエルによるイラン攻撃を契機として、中東情勢は緊迫度を大きく増しています。イスラム革命防衛隊はホルムズ海峡を通航しようとする特定船籍の外国船舶を攻撃すると宣言し、同海峡を事実上閉鎖しました。
すでにタンカーなど民間船舶に攻撃が加えられており、一部報道ではイランがホルムズ海峡に機雷を敷設したとの情報もあります。
ホルムズ海峡は、ペルシャ湾とオマーン湾の間に位置し、最も狭いところでは幅が約33キロという海峡です。ここを全世界の石油および液化天然ガスの供給量の約2割がタンカーに積載されて通過する、世界規模での海上交通の要衝です。
「ホルムズ海峡が封鎖されたら、日本経済は終わりだ」
そこで思い起こされるのが、2015年に国会論戦を通じて日本の国論を二分し、2016年に施行された平和安全法制です。このとき、まさに国会で議論されたのがホルムズ海峡に機雷が敷設された際の日本の対応でした。
当時、日本政府はホルムズ海峡に機雷が敷設されるという状況は存立危機事態にあたり得るため、その機雷を自衛隊が掃海することが可能であるという整理を行っていました。
存立危機事態の認定は困難
存立危機事態とは、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある事態と定義されています。
存立危機事態が認められれば、日本は限定的な集団的自衛権を行使することが可能となります。平和安全法制が国会で審議されていた当時、日本政府はあくまでも例示としながらも、ホルムズ海峡に機雷が敷設された場合にはそれが存立危機事態に該当し得ると説明しました。
「あの時の議論は何だったんだ。いざとなったら使えないじゃないか」
しかし現状では、存立危機事態の認定は極めて困難だというのが専門家の見方です。最も重要な理由は、日本と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し得ないという点です。
日本と密接な関係にある他国とは、外部からの武力攻撃に対して共通の危険として対処しようという共通の関心を持ち、日本と共同して対処しようとする意思を表明する国を指しています。
イランが明確に米国に対する直接攻撃の一環として機雷を敷設したのであれば、問題とならなかったかもしれません。しかし実際にはイランは半ば無差別攻撃に近い状態で機雷を敷設し、また自爆型無人機を飛ばしています。
便宜置籍船の問題
国際法上、民間船舶への攻撃は基本的にその船が掲げている旗の国、すなわち旗国に向けられたものと見なされます。つまり今回の事例では、イランが武力攻撃を行っている対象は被害船舶の旗国ということになります。
「日本のタンカーって言っても、実際の船籍は外国だから守れないってこと?」
タンカーなど外洋を航行する大型の民間船舶の場合、運航コストや税制優遇の観点から規制の緩いリベリアやパナマ、マーシャル諸島などを旗国とする便宜置籍船が主流です。これらの国々が日本と密接な関係にある他国に当たるとは思えません。
また、仮にそこをクリアしたとしても、民間船舶への攻撃が自衛権行使の引き金となる武力攻撃に当たるためには、当該攻撃を行った国が明らかであり、かつ攻撃国がその船舶を意図的に狙っていたことが、国際法上の要件として求められます。
木原稔官房長官は3月2日の記者会見で「現時点で安全保障関連法に基づく重要影響事態や存立危機事態に該当するとは判断していない」と説明しました。
海上警備行動も海賊対処も限界
では、存立危機事態の認定が困難とすると、ホルムズ海峡を通るタンカーの護衛のために日本がとり得る措置としては、どのようなものが考えられるでしょうか。
残念ながら、現状の法制度ではその選択肢は非常に少ないのが実情です。
たとえば、海上の治安回復を目的とする海上警備行動では、武器を使用して防護できる対象船舶は日本籍船に限られるため、実効性に疑問があります。一方で、あらゆる船籍の民間船舶を防護できる海賊対処行動では、船舶から他の船舶への乗っ取りなどを指す海賊行為しか取り締まれず、自爆型無人機の撃墜などはできません。
「法律の壁が高すぎて、何もできないのか」
自由民主党の小林鷹之政調会長は3月15日のNHK番組で、ホルムズ海峡を通る船舶の護衛に向けた自衛隊の派遣について「法理上、可能性を排除しないが紛争が続いている状況では慎重に判断すべきだ。非常にハードルは高い」と述べました。
高市早苗首相は3月12日の衆院予算委員会で、イランがホルムズ海峡に機雷を敷設したとの報道に関連し、除去準備のために付近に自衛隊を派遣することは想定できないと述べました。正式な停戦合意前の段階で機雷を除去する行為について、武力の行使に当たる可能性があると指摘しています。
一案としては、武器等防護のための武器使用があります。自衛隊法第95条に規定されるこの武器等防護は、自衛隊の武器等を破壊や奪取から守るための武器使用権限を自衛官に付与するというものです。
たとえば、海上自衛隊の護衛艦が自艦防護のため、接近する自爆型無人機を撃墜したとします。このとき、たまたま民間船舶が護衛艦と接近した状態で並走していたとすると、自艦防護が結果的にこの民間船舶をも防護したことになります。ただし、これはあくまでも裏ワザの類であって、派遣される自衛官に対してこれで大丈夫だと胸を張って送り出せるようなものではありません。
天然資源の輸入を海上輸送に大きく依存する日本にとって、ホルムズ海峡の安定はまさに国家の命運を左右すると言っても過言ではありません。それに対して、現状では法的な縛りがあまりにも厳しく、自衛隊の派遣が難しいばかりか、仮に派遣されたとしても動きは相当制限されてしまいます。今回の事例を踏まえて、日本という国のあり方そのものについて、検討が必要ではないでしょうか。
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