2026-01-27 コメント投稿する ▼
高市早苗首相、第一声で国旗損壊罪創設に意欲 日本国旗だけ対象外の是非
しかし、日本の国旗や国章を損壊した場合に直接適用される刑事罰はなく、器物損壊など別の罪での対応に限られています。 国旗損壊罪を巡っては、表現の自由を侵害するのではないかという懸念が以前から指摘されています。 一方で、高市首相は、外国旗を保護し自国旗を保護しない現状こそが表現の自由を超えた不整合だとし、国として守るべき最低限の象徴を定めることは、表現の自由と両立できるとの立場を示しています。
高市早苗首相、第一声で国旗損壊罪創設に言及
2026年1月27日に公示された衆議院選挙で、高市早苗首相(自由民主党(自民)総裁)は東京・秋葉原で第一声を上げ、日本の国旗を損壊した場合に刑事罰を科す「国旗損壊罪(日本国国章損壊罪)」の創設に意欲を示しました。
高市首相は演説で、外国の国旗は刑法で保護されている一方、日本の国旗は対象外である現状に触れ、「外国の国旗を汚したり破ったりすれば拘禁刑なのに、日本の国旗をどう扱ってもいいのはおかしい」と述べ、法制度の不均衡を問題視しました。
この発言は、選挙戦の争点として安全保障や国家観を前面に出す姿勢を明確にするもので、秋葉原の聴衆からは拍手が起きました。
現行法の構造と「日本だけ対象外」という矛盾
刑法には、外国を侮辱する目的で外国の国旗や国章を損壊した場合、2年以下の拘禁刑などを科す規定があります。
しかし、日本の国旗や国章を損壊した場合に直接適用される刑事罰はなく、器物損壊など別の罪での対応に限られています。
高市首相は、この点について「自国の象徴だけを守らない法体系は、国としての基本姿勢が問われる」と強調しました。
自民と日本維新の会(維新)の連立政権合意書には、国旗損壊罪の創設が盛り込まれており、今回の第一声はその実現を改めて訴える意味合いを持ちます。
表現の自由との関係と慎重論
国旗損壊罪を巡っては、表現の自由を侵害するのではないかという懸念が以前から指摘されています。
抗議活動や政治的意思表示の一形態として国旗が扱われる場合、刑事罰を科すことが憲法上許されるのかという議論です。
自民党内にも慎重な意見があり、「既存法で対応できるのではないか」「社会的合意が十分ではない」といった声があります。
一方で、高市首相は、外国旗を保護し自国旗を保護しない現状こそが表現の自由を超えた不整合だとし、国として守るべき最低限の象徴を定めることは、表現の自由と両立できるとの立場を示しています。
国民の受け止めと選挙の争点化
国旗損壊罪の是非は、価値観が分かれやすいテーマであり、選挙戦での発言は強い反応を呼びました。「自国の旗を守れない法律は確かに変だと思う」
「外国旗だけ守る今の刑法は不公平に感じる」
「表現の自由も大事だけど、最低限の線は必要」
「法律を作るなら、乱用されない歯止めが条件」
「国の象徴をどう扱うか、選挙でちゃんと議論してほしい」
高市首相が第一声でこの問題を取り上げたことで、経済対策や物価高対応に加え、国家観や法秩序の在り方が争点として浮上しました。
憲法と法秩序をどう整合させるか
国旗損壊罪の創設は、単なる感情論ではなく、憲法が保障する表現の自由と、国家として守るべき法秩序をどう線引きするかという問題です。
多くの国では、自国の国旗や国章を保護する刑事規定が存在し、日本の現行法は国際的に見ても特異な構造とされています。
高市首相は、法改正にあたっては恣意的な運用を防ぐ制度設計が不可欠だとしつつ、議論を先送りせず国会で正面から扱う必要性を訴えています。
選挙戦を通じて、国旗損壊罪が「表現の自由を脅かす法律」なのか、「国家の基本を整える法改正」なのか、有権者が判断する材料がどこまで示されるかが問われます。
第一声で示されたこの問題提起は、衆院選における重要な論点の一つとして、今後の論戦を左右することになりそうです。
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