2025-12-16 コメント投稿する ▼
政府与党がインボイス特例控除を7割に緩和 小規模事業者の激変緩和で段階縮小スケジュール見直し
2025年12月16日に判明した政府・与党の見直し案によると、インボイスを発行しない免税事業者から仕入れた際の消費税の控除率を2026年10月から2年間は7割にすることが決まりました。 現在のインボイス制度では、2023年10月から2026年9月まで、免税事業者からの仕入れについて80%の仕入税額控除が認められています。
2025年12月16日に判明した政府・与党の見直し案によると、インボイスを発行しない免税事業者から仕入れた際の消費税の控除率を2026年10月から2年間は7割にすることが決まりました。この決定は、小規模事業者の負担軽減を求める声に応えたもので、当初予定されていた急激な控除率削減を緩和する重要な政策転換です。
現行制度の8割から段階的削減へ
現在のインボイス制度では、2023年10月から2026年9月まで、免税事業者からの仕入れについて80%の仕入税額控除が認められています。現行計画では26年10月から5割に下げる予定だったため、8割から5割への急激な変更を避け、段階的な縮小を図ることになります。
新しいスケジュールでは、控除率を段階的に引き下げる方針が明確化されました。26年10月から7割に引き下げた後、28年10月から5割、30年10月から3割と段階的に削減し、31年10月以降は特例措置を完全に廃止する計画です。
公明党の要望に配慮した激変緩和策
公明党の赤羽一嘉税制調査会長は12月2日、自民党の小野寺五典税調会長との会談で、消費税のインボイス制度で事業者の負担を減らす特例措置の延長を求めていました。日本商工会議所などが現行の特例を延長するよう要望していたため、今回の見直しはこれらの要望に配慮したものです。
また、特例措置としての控除が適用される期限も29年9月末から2年延長することで、小規模事業者への配慮を最大限に示した形となりました。
課税逃れ対策も強化
一方で、制度の適正運用を確保するための措置も盛り込まれました。外国法人グループが課税逃れに悪用しているとの指摘があることから、一つの免税事業者からの仕入れにつき年10億円までとしていた適用上限額を、年1億円に引き下げることが決定されました。
この措置により、大規模な取引における不正利用を防止しながら、中小規模事業者への支援は継続するという、バランスの取れた制度設計となっています。
2割特例も個人事業主に延長措置
インボイス発行事業者に転換した小規模事業者への支援も拡充されます。消費税の納税額を売上時に受け取る消費税額の2割に抑える特例措置を、個人事業主については28年の申告分まで2年間延長することになりました。ただし、納税額は3割に引き上げられます。
この2割特例は、インボイス制度を機に免税事業者から課税事業者に転換した事業者を対象とした負担軽減措置で、仕入税額の実額計算が不要となり、事務負担の大幅な軽減が期待できます。
税制改正大綱への反映と今後の展望
これらの見直し内容は、月内に取りまとめる2026年度税制改正大綱に盛り込まれる予定です。控除率を縮減する方向性は維持しつつ、引き下げのペースや幅を緩やかにすることで、小規模事業者が制度変更に対応する時間を十分に確保できるようになります。
この激変緩和措置により、課税事業者が免税事業者との取引によって被る税負担を軽減でき、免税事業者も取引上不利になるリスクをある程度抑えられるため、両者にとってメリットがあります。
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