2025-12-11 コメント投稿する ▼
高市政権、中国人留学生「免税特権」廃止へ 小野田経済安保相が日中租税条約改正推進
高市早苗政権が外国人政策の大幅見直しに着手し、中国人留学生のアルバイト所得税が「上限なく免税」となっている現行制度の廃止を決定しました。 他の多くの国の留学生には課税される所得税が、中国人留学生のみ無制限に免除されている現状は、税制上の不公平として長年問題視されてきました。
この政策転換は、在留外国人数で最多の3割近くを占める中国人を念頭に置いた「外国人課税強化4つの柱」の重要な一角を成しています。他の多くの国の留学生には課税される所得税が、中国人留学生のみ無制限に免除されている現状は、税制上の不公平として長年問題視されてきました。
中国人留学生だけの「特権的免税」実態
現在、日中租税条約第21条により、中国人留学生が日本で稼ぐアルバイト収入は「生計、教育のための給付又は所得について租税を免除する」とされ、実質的に上限なしで所得税が免除されています。
同じ留学生でも、アメリカ、インド、ベトナム、マレーシアなど多くの国の留学生のアルバイト収入には通常通り所得税が課税され、給料から源泉徴収されています。日本と租税協定を結んでいる他の国では、韓国が年2万ドル、フィリピンが年1500ドル、インドネシアが年60万円までと免税の上限が明確に定められているのに対し、中国には上限の設定がありません。
この制度により、週28時間の資格外活動許可の範囲内であっても、月10万円以上稼ぐ中国人留学生の所得税が完全免除される事例が続出しています。日本在留の中国人留学生が12万人超(2024年)に対し、中国滞在の日本人留学生は約7000人(2022年度)という圧倒的な人数差があり、免税の恩恵は中国側に極端に偏っています。
小野田経済安保相が制度改正を主導
制度改正の推進役は、高市首相の政権構想「チーム早苗」でキャプテンを務めた小野田紀美経済安保相です。小野田氏は参議院議員時代から「上限なく所得税がかからないのは中国だけだ」として国会で日中租税条約改正を強く主張してきました。
高市政権では外国人政策担当の経済安保相に抜擢され、「ルールを守らない方々への厳格な対応や、外国人をめぐる情勢に十分に対応できていない制度の見直しを進める」方針を明確にしています。「国民が不安や不公平を感じる状況が生じている」として、中国人留学生の税制優遇見直しを最優先課題に位置づけています。
小野田氏は2025年10月の高市内閣発足時から「悪いことをする外国人は日本にいない状況をつくる」と発言しており、税制の公平性確保を通じて外国人政策の適正化を図る姿勢を鮮明にしています。
「これは明らかに不公平な制度だった」
「なぜ中国だけ特別扱いしていたのか」
「他の外国人留学生と同じ条件にするべき」
「ようやく当たり前の税制になる」
「小野田大臣の行動力が素晴らしい」
台湾有事発言への中国の報復が背景
制度見直しの背景には、台湾有事をめぐる高市首相の発言に対する中国の報復措置があります。中国は日本産水産物の輸入禁止や日本への渡航自粛呼び掛けといった経済制裁的措置を継続しており、高市政権はこれに対抗する形で「中国人から税金を取る」政策パッケージを推進しています。
外国人課税強化4つの柱は、
1
中国系ネット通販への課税強化2
中国人留学生の免税特権廃止3
マンション転売と税逃れ規制4
医療費踏み倒し外国人の入国規制で構成されています。いずれも中国系の優遇制度や抜け穴の是正を狙った措置です。財務省主税局も「国際的には留学生が受け取るアルバイト給与は、留学先の国で課税することが標準となっています。機会があればアルバイトに課税するように改正していく方針です」として、政府方針を支持する姿勢を示しています。
国際標準に合わせた税制の公平性確保
現行の日中租税条約は1980年代の中曽根内閣時代に締結されたもので、当時の中国の経済発展レベルと現在の状況は大きく異なります。中国が世界第2位の経済大国となった現在、途上国支援的な性格の税制優遇を続ける理由は乏しくなっています。
国税庁の解説では、中国人留学生の場合「日本での生活費や学費に充てる程度のアルバイト代であれば免税」とされていますが、実際の運用では上限がないため、相当な収入があっても全額免税となっているのが実情です。
他国との租税条約では、留学生の免税措置に明確な年間上限額や滞在期間制限を設けるのが一般的です。アメリカとの条約では留学生の免税措置自体が存在せず、全ての給与所得に課税されています。日本の税制を国際標準に合わせることで、公平性と透明性が大幅に向上します。
制度改正の具体的な進め方
租税条約の改正は二国間協議が必要なため、実際の制度変更には一定の時間を要します。財務省は「政府として機会があればアルバイトに課税するように改正していく方針」を明確にしており、高市政権は2026年1月をめどに外国人政策の基本方針をまとめる予定です。
改正後は、中国人留学生のアルバイト収入についても他の外国人留学生と同様に、居住者・非居住者の区分に応じた源泉徴収が行われることになります。具体的には、年収103万円を超える場合の所得税課税や、住民税の課税などが適用される見通しです。
小野田経済安保相は「2026年1月をめどに政策の基本方針をまとめる」としており、改正作業は具体化の段階に入っています。条約改正には中国側との協議が必要ですが、日本政府は国内世論の後押しを受けて強い姿勢で交渉に臨む構えです。
排外主義との線引きを重視
一方で、高市首相は所信表明演説で「排外主義とは一線を画しつつも、こうした行為には政府として毅然と対応する」と強調しており、制度改正が特定国への差別的措置ではないことを明確にしています。
政治評論家の有馬晴海氏は「外国人に不満を持つ国民を必要以上に煽ることになるし、場合によっては、諸外国から排外主義と批判されかねない」と警告していますが、経済ジャーナリストの荻原博子氏は「公平な競争を阻害する制度を放置する方が排外感情を増幅させる」として、制度見直しの必要性を支持しています。
重要なのは、税制の公平性確保という客観的な根拠に基づいた政策実施です。データと法的根拠を明確にした上で、国際標準に合致した制度設計を行うことで、合理的な政策転換として国際的な理解を得ることが可能になります。
留学生支援と税制公平性の両立
制度改正により、真摯に勉学に取り組む中国人留学生への影響も懸念されます。しかし、他国の留学生が同様の税制下で勉学を続けている現実を踏まえれば、税制の公平性確保が優先されるべきです。
必要であれば、国籍を問わない学習支援制度や奨学金制度の充実によって、経済的困窮を抱える留学生への支援を検討することも可能です。重要なのは、特定国への優遇措置ではなく、公平で透明な制度設計を通じて真の国際交流を促進することです。
高市政権の外国人政策見直しは、中国との外交関係悪化を受けた報復的側面もありますが、税制の公平性確保という正当な政策目標に基づいています。「データを示した正論に基づいて、必要な制度の見直しを進める」という方針の下、国際標準に合致した外国人政策の構築が期待されています。