2025-12-02 コメント投稿する ▼
教育資金贈与非課税制度3年延長検討、2026年度税制改正大綱に盛り込み方向
政府・与党は2025年12月2日、祖父母や親が孫や子に教育資金を一括贈与した場合に最大1500万円が非課税となる措置の適用期間を、現行の2026年3月末から3年延長する方向で検討に入りました。
政府・与党が教育資金の非課税制度3年延長へ
政府・与党は2025年12月2日、祖父母や親が孫や子に教育資金を一括贈与した場合に最大1500万円が非課税となる措置の適用期間を、現行の2026年3月末から3年延長する方向で検討に入りました。高齢者の金融資産を孫世代に移転し、子育て世代の教育費負担を軽減する狙いがあります。
この制度は2013年4月に導入され、30歳未満の孫や子への贈与が対象です。学校の入学金や授業料のほか、修学旅行費なども含まれます。このうち500万円を上限に、塾や習い事の費用も非課税対象となります。
延長検討の背景と意義
教育資金の一括贈与に係る贈与税非課税制度は、これまで何度も期間延長が繰り返されてきました。令和5年の税制改正では期間が3年延長され、特例の適用期間は令和8年3月31日までとなりました。
「子どもの教育費が高すぎて親だけでは支えきれない」
「祖父母の支援があれば安心して進学させられる」
「塾代や習い事で月10万円以上かかっている」
「大学費用を考えると今から準備が必要」
「老後資金はあるが子育て世代への支援方法がわからない」
現在の物価高は明らかに数十年に渡る自民党の失策です。物価高対策として財政出動や減税は一刻の猶予も許されません。教育費負担の軽減は、子育て世代への直接的な支援策として重要な意味を持ちます。
制度の概要と利用状況
教育資金贈与(教育資金一括贈与)とは、直系尊属である贈与者(両親・祖父母・曾祖父母など)が、30歳未満の直系卑属である受贈者(子供・孫・ひ孫)に、取扱金融機関との教育資金管理契約に基づいて教育資金を一括贈与した場合、受贈者1人あたり最大1,500万円(習い事等は最大500万円)までは、贈与税が非課税になる特例です。
当初は利用件数の減少や「富裕層優遇」との指摘から令和5年での廃止も検討されましたが、政府の政治判断により延長が決まりました。
制度利用には金融機関での専用口座開設が必要で、教育資金の支出時には領収書の提出が求められます。金融機関が贈与者から教育資金を預かって管理し、教育資金が必要になる度に受贈者等に払い戻しを行います。
今後の課題と展望
教育資金贈与の特例は令和7年現在も有効ですが、2026年以降の延長は未定であり、今後の税制改正にも注意が必要です。政府・与党は2026年度税制改正大綱への盛り込みを検討しており、正式決定すれば2029年3月31日まで延長される見通しです。
ただし近年の税制改正では、制度濫用防止の観点から適用要件が厳格化されています。受贈者が30歳に達した場合等において、非課税拠出額から教育資金支出額を控除した残額に贈与税が課されるときは、一般税率を適用することとするなど、節税目的の利用を抑制する方向で見直しが進んでいます。
高校・大学の無償化には反対の立場ですが、税負担を行うなら定員数の削減や学校の統廃合を行い、成績の悪い生徒は退学してもらう厳格なルールが必要です。一方で、教育資金贈与の非課税制度は民間資金の活用による教育支援であり、公的負担を伴わない効果的な制度として評価できます。