2025-12-17 コメント: 1件 ▼
大阪府議会、コロナワクチン救済でカルテ保存期間延長要請 安岡匡也教授「廃棄は深刻」
大阪府議会が2025年12月17日、新型コロナワクチン接種後の健康被害救済制度に関し、申請に必要な診療録(カルテ)の保存期間延長を国に求める意見書を全会一致で可決しました。 現在の法制度では、カルテの保存期間は医師法により診療完結日から5年間と定められており、2025年2月頃から初期接種に関するカルテが廃棄される可能性が高まっています。
接種開始から5年、カルテ廃棄の危機
大阪府議会が2025年12月17日、新型コロナワクチン接種後の健康被害救済制度に関し、申請に必要な診療録(カルテ)の保存期間延長を国に求める意見書を全会一致で可決しました。日本で新型コロナワクチンの接種が始まったのは2021年2月17日で、間もなく5年を迎えようとしています。
現在の法制度では、カルテの保存期間は医師法により診療完結日から5年間と定められており、2025年2月頃から初期接種に関するカルテが廃棄される可能性が高まっています。
健康被害救済制度への申請は2024年1月末時点で1万件を超え、6千件以上が認定されている状況で、カルテの廃棄は申請や認定に深刻な支障をもたらす懸念があります。
「ワクチンで体調崩してるのにカルテが消えるなんてありえない」
「5年で廃棄って短すぎる、後遺症は長期間続くのに」
「申請したくてもカルテないと無理じゃん」
「国は救済するって言ったくせに証拠隠滅かよ」
「被害者を見捨てる気なの?許せない」
申請期限は無期限、しかし証拠は消える矛盾
救済制度の特例臨時接種(2020~2024年度)では申請期限が事実上無期限とされています。しかし、申請に必要不可欠なカルテが5年で廃棄される可能性があり、制度設計に矛盾が生じています。
関西学院大学の安岡匡也教授は自らもワクチン接種後に3年近く体調不良が続き、2024年6月に健康被害救済制度による医療費と医療手当の支給認定を受けた経験を持ちます。安岡氏は会見で「カルテが廃棄され、救済制度を申請できなくなる事態は深刻だ」と強調しました。
健康被害の症状は長期化することが多く、複数の医療機関を受診するケースも珍しくありません。必要な書類収集に時間がかかる中で、肝心のカルテが失われれば救済への道が閉ざされてしまいます。
健康被害認定の現状と課題
厚生労働省の審査結果によると、死亡事案では453人が認定されたが、600件以上の審査が終わっていない状況です。審査には申請から結果通知まで早くて半年、遅い場合は1年半程度の期間を要しています。
1回以上接種した人口は約1億人で、接種した1万人あたり1人が健康被害の申請を行っている計算になります。これは過去のインフルエンザワクチン等と比較して異例の規模です。
現在の救済制度は2024年3月末の特例臨時接種終了により、2024年4月以降は65歳以上の定期接種(B類疾病)に変更され、給付額も少なくなっています。定期接種対象者以外は自己負担での接種となり、健康被害が生じた場合は医薬品副作用被害救済制度の対象となりますが、給付額はさらに少額です。
解決策は特例措置による期間延長
大阪府議会の意見書は、現状では「迅速かつ公平な救済が十分に果たされていない」と指摘し、特例的な保存期間延長と資料廃棄防止措置を求めています。
医療機関によっては損害賠償請求の消滅時効を考慮し、20年間またはそれ以上の期間保存するケースもあるものの、法的義務ではないため医療機関の判断に委ねられているのが現状です。
安岡教授は「接種開始から5年を迎える中で、今回の意見書可決は大きな意義がある」と評価しています。今後、国がこの要請にどう応えるかが、ワクチン接種後に健康被害を受けた人々の救済制度の実効性を左右する重要な分岐点となります。
コロナワクチン接種から5年が経過する中、救済制度の根幹を支える証拠保全の問題が浮上しており、政府の迅速な対応が求められています。
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