2025-07-29 コメント投稿する ▼
「平野雨龍=荻野鈴子」は法的に認定済み 通称使用の根拠と戸籍の整合性を丁寧に公開
平野雨龍氏、「荻野鈴子」名との関係に自ら説明 通称使用の法的正当性を丁寧に開示
参院選東京選挙区で約23万票を獲得し、政治活動家として注目を集める平野雨龍氏が、自身の出自に関する疑念の声に対し、制度に基づいた手続きを踏んでいることを明確にした。戸籍名「荻野鈴子」と公称名「平野雨龍」が同一人物であることについて、一部ネットユーザーから「戸籍を見ても本人とは限らないのでは」という指摘があがったが、平野氏はこれに対して自ら詳細な制度解説を行い、証拠資料の公開にも踏み切った。
この戸籍が荻野鈴子であることはわかるが、平野雨龍と同一人物である証拠にはならないのではないか
このような疑念に対し、平野氏は「公職選挙法に基づく通称使用の制度」に則って、選挙管理委員会から正式な認定を受けていると説明。そのうえで、認定書をウェブサイト上に掲載し、情報公開の姿勢を明確にした。
通称使用には厳格な審査 「平野雨龍」も正式認定済み
通称使用は、公職選挙法に基づいて明確な制度が設けられている。立候補者が戸籍と異なる名前を選挙活動に使用する場合、選挙管理委員会へ「通称認定申請書」を提出し、審査を受けることが求められる。平野氏もこの制度に基づいて申請し、過去から一貫して「平野雨龍」の名で社会活動やメディア発信を行ってきた実績を示す複数の資料を添付。これにより正式に「通称:平野雨龍」として認定を受けた。
選挙活動以前から当該呼称で継続的に社会的活動を行ってきたという事実を示す客観的資料(チラシ・名刺・SNS・出版物・メディア報道等)を複数添付し、審査のうえで認定が行われます
つまり「平野雨龍」という名前は芸名や仮名ではなく、法的にも公的にも認められた通称である。戸籍と別名義で活動する候補者が多い中で、平野氏は制度の透明性に即した手続きを誠実に行っていたことが確認できる。
立候補には戸籍謄本の提出義務 本人確認も厳格
選挙に出馬する際には、戸籍謄本(全部事項証明書)をはじめとする法定書類の提出が義務付けられており、選挙管理委員会による本人確認が行われる。この時点で「荻野鈴子」と「平野雨龍」が同一人物であることは、行政手続き上も明確になっている。
本人確認は厳格に行われています
つまり、仮に他人の戸籍を流用して立候補した場合、それは制度上も不可能であり、虚偽があれば即座に排除される仕組みがある。選挙管理委員会の正式認定を受けて立候補している時点で、「平野雨龍=荻野鈴子」という関係は、法的にも制度的にも証明されている。
過去の出自や国籍への疑念にも正面から説明
平野氏をめぐっては、以前よりネット上で「帰化人なのでは」「外国籍では」といった根拠のないデマが拡散されてきた。これに対しても、同氏は今年6月、3世代前までの戸籍をもとに作成した家系図を公開。曾祖父母の代までさかのぼって全員が日本生まれであることを示し、「日本国籍を有し、生粋の日本人である」と明言した。
日本国籍を有する“日本人”であることに何の疑義もありません
こうした自発的な情報公開は、国会議員や首長候補などが往々にして出自への説明責任を曖昧にしがちな中で、きわめて異例であり、誠実な姿勢として多くの有権者から評価されている。
「顔が違う」「声が違う」論争に振り回される社会
SNSでは、大学時代の動画と現在の姿を比較し、「別人ではないか」「喋り方が違う」といった印象論も散見される。しかし、容姿や話し方の変化は年齢や経験によって自然に生じるものだ。実際、「整形しただけで別人扱いされるようでは、誰も通称を名乗れなくなる」といった冷静な声も上がっている。
「女の子は10年で別人のように変わる」
「笑った時の顔つきなどは昔の映像と一致している。どう見ても同一人物」
このように、平野氏を応援する有権者からは、根拠のない「別人説」ではなく、公開された資料と制度的根拠をもとにした正当な評価を求める声が強まっている。
制度の透明性と、候補者の誠実な対応をどう活かすか
今回の一連の説明で明らかになったのは、通称使用という仕組みが日本の選挙制度の中で制度化されており、それに基づいて誠実に申請・認定を受けた人物に対し、不確かな印象論で疑いを向ける社会の危うさである。
平野氏は、根拠のないデマに対して感情的に反論するのではなく、戸籍、家系図、認定書といった制度に裏打ちされた資料を次々と公開することで、あくまで冷静かつ論理的に疑念払拭に努めてきた。その姿勢は、むしろ他の政治家たちにとっての模範とも言える。
本人もこう記している。
皆様のご不安や疑念が少しでも払拭されるよう、今後も可能な範囲で情報を公開し、誠実に対応を続けてまいります
まさに、透明性と説明責任を重視する現代政治において、平野雨龍氏の姿勢は特筆に値する。有権者として私たちに問われているのは、「真偽不明な噂」ではなく「公的証拠と実績」に基づいて判断する冷静さと、公平さである。