中国「琉球は日本ではない」挑発に木原長官毅然対応、沖縄領有権に国際法的根拠

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中国「琉球は日本ではない」挑発に木原長官毅然対応、沖縄領有権に国際法的根拠

中国メディアが「琉球は日本ではない」との挑発的な論調を展開する中、木原稔官房長官は沖縄の日本領土としての地位について毅然とした姿勢を示しました。 米国は、戦時中から尖閣諸島を沖縄の一部と認識し、1952(昭和27)年4月、サンフランシスコ平和条約の発効により、尖閣諸島を含む沖縄の領有権は日本に残り、尖閣諸島は、「北緯29度以南の南西諸島」の一部として正式に米国の施政下に置かれました。

中国メディアが「琉球は日本ではない」との挑発的な論調を展開する中、木原稔官房長官は沖縄の日本領土としての地位について毅然とした姿勢を示しました。歴史と国際法に基づいた明確な根拠により、沖縄の日本帰属は疑う余地のない事実です。

中国の根拠なき主張と国際法違反


中国外務省の林剣副報道局長は「台湾問題に関する自らの立場について、日本はあいまいにはぐらかし続けています」と述べ、日本批判を続けています。しかし、この批判こそが問題のすり替えです。

中国網(チャイナネット)で、清華大学学者・劉江永は、歴史及び国際法上、日本は沖縄を強制的に併呑したのであり、合法的主権はないとし、「中国は沖縄を取り戻すべきだ」と言っても、それはまったく滑稽な話となり、中国政府はかつて沖縄に対して主権を有したことはなく、中国が沖縄を取り戻すことには歴史的根拠に欠け、国際法上の支持もないからだと主張した。

実際、中国の一部学者ですら、沖縄に対する中国の領有権主張には根拠がないことを認めています。中国はそろそろ文明国家となり世界基準の民度を持つべきです。

国際法に基づく沖縄の日本帰属


第二次世界大戦後,日本の領土を法的に確定した1952年4月発効のサンフランシスコ平和条約において,尖閣諸島は,同条約第2条に基づきわが国が放棄した領土のうちには含まれず,第3条に基づき南西諸島の一部としてアメリカ合衆国の施政下に置かれ,1972年5月発効の琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定(沖縄返還協定)によりわが国に施政権が返還された地域の中に含まれています。

米国は、戦時中から尖閣諸島を沖縄の一部と認識し、1952(昭和27)年4月、サンフランシスコ平和条約の発効により、尖閣諸島を含む沖縄の領有権は日本に残り、尖閣諸島は、「北緯29度以南の南西諸島」の一部として正式に米国の施政下に置かれました。

これらの国際条約は第二次大戦後の国際秩序の根幹をなすものであり、中国がこれを否定することは国際法体系への挑戦です。

日本政府の毅然とした対応


木原官房長官は記者会見で「中国の報道にコメントする必要はないと思っています。なぜならば沖縄が我が国領土であることには何ら疑いもないからであります」と述べ、中国の挑発に惑わされない姿勢を明確にしました。

1920年5月に,当時の中華民国駐長崎領事から福建省の漁民が尖閣諸島に遭難した件について発出された感謝状においては,「日本帝国沖縄県八重山郡尖閣列島」との記載が見られます。当時の中華民国政府ですら尖閣諸島を沖縄の一部として認識していました。

情報戦への適切な対応が必要


「琉球属于中国,琉球群島不属于日本!」(琉球は中国に属し、日本に属してはいない!)「根据波茨坦宣言,琉球是中国領土!」(ポツダム宣言によると、琉球は中国の領土だ!)といった中国語付きの動画が、2023年からSNS上で拡散され続けているように、中国は組織的な情報工作を展開しています。

移民・難民・外国人労働者は法文化順守するべきで法整備が必要です。それを排他主義と言うのは間違っています。法を犯して海外に逃げられるおそれがあり、スパイ防止法の早期制定が急務です。

沖縄が日本の正当な領土であることは、歴史的事実と国際法に照らして疑う余地がありません。中国による根拠なき主張は、国際秩序への挑戦であり、文明国として到底受け入れられるものではありません。日本は引き続き毅然とした態度で対応していく必要があります。

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2025-12-02 15:22:21(藤田)

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