2025-05-27 コメント投稿する ▼
介護職員が担える業務を明確化 厚労省がガイドライン公表で現場支援
「医行為ではない行為」ガイドラインで現場を後押し
介護職員が対応できる業務を明確にするため、厚生労働省が「原則として医行為ではない行為」に関するガイドラインを発表した。これは、現場で長年指摘されてきた「やってよいのか分からない」という不安を解消し、介護サービスの効率化と安全性向上を両立させる狙いがある。
「医行為でない行為」を具体的に明示
今回のガイドラインでは、介護職員でも安全に行える行為として以下のような例が示されている。いずれも医師免許を必要とせず、適切な観察と判断のもとで実施可能とされる。
* ストーマ装具の排泄物処理
* 軽い切り傷や擦り傷への対応
* 耳掃除
* 爪の手入れ
* 湿布の貼付
* 点眼薬の補助使用
これらはすでに「医行為に該当しない」との解釈が過去の通知で出されていたものの、現場では情報が十分に伝わっていないことが課題とされてきた。実際、介護職員が「間違って法律違反になるのでは」とためらうケースも多かった。
規制改革を受けて策定、全国の自治体に配布
ガイドラインの策定は、2023年の規制改革実施計画を受けたもので、現場の実情に沿って作成された。冊子はすでに全国の自治体に送付済みで、介護施設などにも周知が進められている。また、株式会社日本経済研究所のウェブサイトでも公開されており、誰でもアクセスして確認できる。
ガイドラインはこちら:[https://www.jeri.co.jp/report/elderlyhealth-r6](https://www.jeri.co.jp/report/elderlyhealth-r6)
厚労省は、自治体に対して施設や関係機関への周知徹底を求めており、今後さらに情報の共有が進むと見られる。
現場から歓迎の声、一方で慎重な意見も
X(旧Twitter)などネット上では、今回のガイドラインに対して好意的な反応が多く見られる。介護の現場に寄り添った対応だと評価する声が広がっている。
「ようやく厚労省が現場を見てくれた。これは大きな前進」
「これで毎回医師の確認を取る必要がなくなる。助かる」
「曖昧だったラインが明確になって安心」
「もっとタスクシフトが進めば現場も楽になる」
「利用者にとっても対応がスムーズになるのは良いこと」
ただし、「安全に行うための研修体制もしっかり整えてほしい」「責任の所在が曖昧にならないように」といった声もあり、今後の運用には慎重な姿勢も求められる。
介護現場の不安解消へ、制度の現場定着がカギ
今回のガイドラインは、これまでグレーゾーンだった業務の線引きを明確にすることで、現場の不安を取り除き、より柔軟で利用者本位のケアを可能にするものだ。重要なのは、制度を単に整備するだけでなく、それを現場で使いこなせるようサポートを続けること。今後、実際の運用と教育体制の整備が、制度の真価を問うカギとなる。