2025-12-22 コメント投稿する ▼
公約平井伸治知事の鳥取県条例改正 SNS差別中傷に削除命令と過料
鳥取県は2025年12月22日、SNSなどインターネット上の誹謗中傷や差別に当たる投稿について、投稿者に削除を命じ、従わない場合は過料を科す改正条例を県議会本会議で可決、成立させました。 改正された「人権尊重の社会づくり条例」では、県民が知事に対し、人権侵害に当たる投稿について、運営事業者や投稿者へ削除要請するよう求められると定めました。
鳥取県が全国初の削除命令と過料
鳥取県は2025年12月22日、SNSなどインターネット上の誹謗中傷や差別に当たる投稿について、投稿者に削除を命じ、従わない場合は過料を科す改正条例を県議会本会議で可決、成立させました。
誹謗中傷は個人の名誉を傷つける投稿を指し、差別は出身や属性などを理由に人を貶めたり排除したりする投稿を指すと説明されることが多く、ネット上では両者が混ざって深刻化しやすい状況があります。
施行は2026年1月下旬で、県は同種の条例を他の都道府県では把握していないとしており、全国初の枠組みになる可能性があります。
今回の改正は、被害を受けた側が泣き寝入りしやすい現状を変え、削除まで進む手続きを自治体が用意する点に特徴があります。
条例の仕組みと「過料」の意味
改正された「人権尊重の社会づくり条例」では、県民が知事に対し、人権侵害に当たる投稿について、運営事業者や投稿者へ削除要請するよう求められると定めました。
この申出は、県の人権相談窓口に相談した事案で、かつ自己に関わる侵害情報に限定する形で設計されており、手続きの入口に「相談」という段階を置いています。
鳥取県の平井伸治知事は、有識者の協議会の意見を聞いた上で必要と判断した場合、まず運営事業者や投稿者に削除を要請し、それでも応じない投稿者に削除を命令します。
命令に従わない場合、県が氏名などを公表し、USD 312以下(5万円以下)の過料を科す仕組みです。
過料は刑事罰の罰金とは異なり、行政上の秩序を守るための金銭的な制裁と位置付けられ、条例で科せる上限は一般に5万円以下とされています。
狙いは「刑事事件として処罰する」よりも、削除を実際に進める圧力をつくり、被害者側の救済を前へ動かす点にあります。
国の新法と条例の役割分担
政府は2025年4月、誹謗中傷など権利侵害情報への対応を、大規模なプラットフォーム事業者に義務付ける「情報流通プラットフォーム対処法」を施行しました。
同法は、削除の申出に対する迅速な対応や、運用状況の透明化などを柱とし、まずは「運営側が動く仕組み」を整える設計です。
ただ同法は、投稿者本人に直接「削除しなさい」と命じる仕組みではなく、運営側の対応を早くし、手続きの見通しを良くすることに重心があります。
鳥取県は今回の改正で、国法の枠組みを補完し、相談支援から削除の実行までを自治体としてつなげ、人権侵害防止の実効性を高めると説明しています。
県が相談支援として想定している内容には、発信者情報の開示請求に関する援助や、運営事業者に侵害情報の送信防止措置を求める申出の支援などが含まれます。
「言いっぱなしの匿名攻撃が放置されすぎています」
「削除命令はいいけど、線引きがぶれると怖い」
「被害者が泣き寝入りしない仕組みは必要ですよね」
「名前公表まで行くなら、手続きは透明にしてほしい」
「結局は運営側も動かないと消えないのが現実」
表現の自由と運用の課題
一方で、削除命令や氏名公表は強い手段ですので、何が「人権侵害」に当たるかの判断が曖昧だと、正当な批判や議論まで萎縮させるおそれがあると指摘されています。
県が「有識者の意見を聞く」とする点は歯止めですが、運用基準の公開、判断理由の説明、当事者の意見を聞く手続き、決定に不服がある場合の救済など、手続きの納得感が実効性と同時に問われます。
条例に基づく過料は自治体の長が科す形になり得るため、後から審査請求や取消訴訟で争えることも含め、住民側が権利救済の道筋を理解できる説明が欠かせません。
また、行政が削除の可否に関わる以上、特定の政治的立場や社会運動を狙い撃ちしないこと、逆に影響力のある加害者を見逃さないことの両方が求められ、運用の公平性が信頼の土台になります。
この条例が狙うのは被害者の救済ですが、同時に「何を消すのか」を行政が扱う以上、拡大運用を避ける仕組みづくりが不可欠で、今後の運用実績が全国の自治体や国の議論にも影響しそうです。
この投稿は平井伸治の公約「女性が輝きLGBT等の差別なく、皆が尊重され、インターネット等での人権侵害を防ぐ社会づくりを確立」に対する評価として投稿された情報です。この公約は0点の得点で、公約偏差値50、達成率は30%と評価されています。