2025-05-22 コメント投稿する ▼
公約「教員の残業は労働時間」吉良議員が追及 文科相は明言避けるも労基法違反認める
教員の残業は“労働時間”にすべきだと吉良議員が主張
教員の長時間労働問題に改めてスポットが当たった。5月22日、参議院文教科学委員会で日本共産党の吉良よし子議員が、教員の時間外勤務を労働基準法上の労働時間として明確に認定すべきだと訴えた。彼女は、教員給与特別措置法(通称・給特法)の改正案審議において、文部科学省の姿勢を厳しく問いただした。
“時間外在校”という曖昧な定義に疑問
吉良氏は、文部科学省が用いる「在校等時間」や「時間外在校等時間」という用語が、教員の労働実態を正確に反映していないと指摘。特に、「時間外勤務でも命令がなければ労働時間ではない」という理屈に対して、「8時間労働制を前提にしている労働基準法を無視するのか」と厳しく追及した。
しかし、阿部俊子文科相はこの問いに対し、具体的な見解を避け続けた。吉良氏は、「命令がなければ労働時間と認めない、という前提がある限り、教員の過重労働は是正されない」として、現場の実態を重く見た法解釈を求めた。
授業準備や部活動も“必要な業務”
吉良議員はさらに、過去の最高裁判決を引用し、教材研究や授業準備といった時間外の活動も、校長の包括的な職務命令の下にある“必要不可欠な職務”であると述べた。部活動についても同様で、これらの業務を労働時間として正式に認めるよう強く求めた。
これに対し阿部大臣は、「従来の見解では労働時間に当たらない」との立場を繰り返すのみで、実質的な答弁はなかった。
教員の“休憩時間ゼロ”は違法と認定
また、教員から「昼休みすら取れない」との声が多く寄せられている現状に対し、吉良氏は「これは労働基準法違反に当たるのではないか」と指摘。阿部大臣もこの点については「労基法に反している」と認めざるを得なかった。
吉良氏は、正確な休憩時間の把握と、持ち帰り仕事を含めた実態調査の必要性を訴え、「労働時間の見える化が、教員の健康と教育の質の向上につながる」と強調した。
給特法の限界と制度改革への道
給特法では、教員に対して月給の4%を「教職調整額」として支給し、その代わりに時間外手当を支給しない制度が続いている。しかし、時間外勤務を命じることができるのは「職員会議」「修学旅行」「非常災害」など4項目に限定されており、それ以外の業務は本来対象外とされている。
ところが、現場では日常的に保護者対応や部活動指導、授業準備などが行われており、法の建前と現実が乖離している状況だ。これを放置すれば、教育現場の疲弊は深刻化し、教員不足の加速にもつながりかねない。
ネット上の声:「もう限界」
SNSでも教員の過重労働に同情や怒りの声が相次いでいる。
「子どもたちのためにも、先生たちをちゃんと守ってあげてほしい」
「もう“やりがい搾取”の時代じゃない。法的に労働時間として認めるべき」
「教職調整額で誤魔化してるだけ。実態に即した改革を」
「学校がブラック職場のままでは、若い先生が育たない」
「休憩すら取れないって異常だよ。これで“未来の担い手”育てるって無理でしょ」
持続可能な教育現場のために
教員の働き方を抜本的に見直さなければ、質の高い教育環境の維持は困難である。今求められているのは、労働実態に即した法制度の整備と、その厳正な運用である。吉良議員の追及は、その一歩として重要な警鐘となった。
この投稿は吉良佳子の公約「先生も生徒もイキイキできる学校へ」に関連する活動情報です。この公約は点の得点で、公約偏差値、達成率は0%と評価されています。