国民民主入江伸子容疑者が運動員に報酬口止め要求、違法性認識し10人以上に45万円超支払いか

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国民民主入江伸子容疑者が運動員に報酬口止め要求、違法性認識し10人以上に45万円超支払いか

2026年2月8日投開票の衆院選で、東京7区に国民民主党から立候補し落選した元東京都議の入江伸子容疑者(63)が公職選挙法違反(買収)容疑で逮捕された事件で、新たな事実が判明しました。共に逮捕された交流サイト運用会社代表の菅原京香容疑者(25)が、運動員に報酬について口外しないよう求めていたことが2月21日、捜査関係者への取材で分かりました。 警視庁は、容疑者らが違法と認識しながら10人以上に計45万円以上を支払ったとみています。口止めを要求していたということは、違法性を認識していた証拠と言えるでしょう。

SNS会社のインターン中心に運動員を集める


捜査関係者によると、入江容疑者が2026年1月、菅原容疑者に運動員を集めるよう依頼しました。菅原容疑者は日当1万円の条件で、SNS運用会社のインターンを中心に集めたとみられています。

支払った現金は、入江容疑者陣営の会計担当だった佐藤芳子容疑者(63)が同社の口座に振り込んでいました。組織的に違法な報酬支払いが行われていた実態が浮かび上がっています。

公職選挙法では、選挙運動に従事する者への報酬支払いは原則として禁止されています。法律で認められた特定の役職、例えば出納責任者や選挙事務所の事務員などを除き、無償でのボランティアが原則です。

「口止めまでしてたって、完全に違法と分かってたってことじゃん」
「日当1万円で若い人集めて、違法行為させるとか最低」
「インターンの子たちも被害者だよね。違法と知らなかったかも」
「国民民主党、玉木代表はどう責任取るの?」
「選挙の公平性を揺るがすって、まさにその通りだよ」

違法性の認識は明白


菅原容疑者が運動員に報酬について口外しないよう求めていたということは、違法性を認識していた明白な証拠です。合法的な支払いであれば、口止めする必要はありません。

警視庁は、入江容疑者、菅原容疑者、佐藤容疑者の3人が、違法と認識しながら組織的に運動員への報酬支払いを行っていたとみています。確信犯的な公職選挙法違反です。

特に菅原容疑者は、SNS運用会社の代表という立場を利用して、インターンを運動員として動員していました。若者を違法行為に巻き込んだという点でも、悪質性が高いと言えます。

玉木代表は謝罪も責任は?


国民民主党の玉木雄一郎代表は逮捕を受け、Xに「事実であれば選挙の公平性を揺るがす極めて遺憾な事態。おわび申し上げます」と投稿しました。

しかし謝罪だけで済む問題でしょうか。玉木代表は、入江候補の選挙運動を支援していたはずです。党として、候補者の選挙運動の実態をチェックする責任があったのではないでしょうか。

国民民主党は、入江容疑者を除名する方針です。しかし党としての監督責任は免れません。同様の違法行為が他の候補者の選挙でも行われていなかったか、徹底的に調査する必要があります。

10人以上に計45万円以上


警視庁の調べでは、入江容疑者陣営は10人以上の運動員に対し、計45万円以上を支払っていたとされています。1人あたり平均4万円程度の支払いです。

日当1万円という条件で運動員を集めていたということは、少なくとも数日間は活動させていたと考えられます。選挙期間中、継続的に違法な報酬を支払っていた可能性が高いです。

公職選挙法違反の買収罪は、3年以下の懲役もしくは禁錮、または50万円以下の罰金に処せられます。さらに公民権停止の処分も科せられ、一定期間、選挙権や被選挙権を失います。

会計担当が口座に振込


佐藤容疑者は、入江容疑者陣営の会計担当でした。選挙資金の管理を任されていた立場で、違法な支払いに関与していたことになります。

佐藤容疑者が菅原容疑者のSNS運用会社の口座に振り込んでいたということは、表向きはSNS運用の業務委託という形を取っていた可能性があります。しかし実態は、運動員への違法な報酬支払いでした。

このような偽装工作も、違法性を認識していた証拠と言えます。合法的な支出であれば、堂々と選挙運動費用として計上できるはずです。

インターンを違法行為に巻き込む


菅原容疑者がSNS運用会社のインターンを中心に運動員を集めたという点は、特に問題です。インターンの若者たちは、公職選挙法について詳しく知らなかった可能性があります。

日当1万円という報酬に引かれて、違法行為と知らずに選挙運動に参加した若者もいるでしょう。彼らも法的には公職選挙法違反に問われる可能性がありますが、実質的には被害者とも言えます。

菅原容疑者は、自らの会社のインターンという立場の弱い若者を、違法行為に巻き込みました。社会的責任という観点からも、極めて悪質な行為です。

選挙の公平性を脅かす行為


玉木代表が述べたように、この事件は選挙の公平性を揺るがす事態です。報酬を支払って運動員を集めた候補者と、ボランティアだけで選挙運動をした候補者では、公平な競争になりません。

入江候補は落選しましたが、違法な運動員の動員がなければ、もっと大差で敗れていた可能性もあります。逆に言えば、違法行為によって一定の票を獲得した可能性があるということです。

選挙は民主主義の根幹です。その公平性が損なわれることは、民主主義そのものを脅かします。厳正な処罰と、再発防止策が求められます。

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2026-02-22 15:31:04(植村)

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