2025-04-24 コメント投稿する ▼
玉木代表、旧姓使用を法的に認める新制度を提案 戸籍制度維持との両立目指す
玉木代表は、X(旧Twitter)で次のように述べています。
「結婚前の姓を法的効力を持って使い続けられるようにする。親族関係を登録・公証する戸籍制度は存続させる。結婚時に『戸籍の筆頭者』を定め、子どもが生まれた場合には、子の姓は全て戸籍の筆頭者と同一とする」
この制度案は、結婚後も旧姓を法的に使用できるようにすることで、個人の尊厳やアイデンティティを尊重しつつ、家族の一体性や戸籍制度の機能を維持することを目的としています。具体的には、結婚時に「戸籍の筆頭者」を定め、子どもが生まれた場合には、その筆頭者の姓を子どもの姓とすることで、家族内での姓の統一を図ります。
この提案に対して、労働組合の全国組織である連合(日本労働組合総連合会)は、選択的夫婦別姓制度の早期導入を求める要請を国民民主党に対して行いました。連合の芳野友子会長は、「この問題は、個人の尊厳や人権に関わる問題であり、30年間も待たされている問題だ」と述べ、政治の怠慢を指摘しました。これに対し、玉木代表は「結婚後も結婚前の姓を使い続けたいというニーズに応えることが必要」と応じ、早期の実現に向けて取り組む意向を示しました。
また、玉木代表は記者会見で、旧姓の使用を希望する人には「戸籍に法的な効果が出る形で載せる」と述べ、記載方法などの詳細については今後の検討課題としています。この制度案は、選択的夫婦別姓制度に対する賛否が分かれる中で、現実的な解決策として注目されています。
国民民主党は、選択的夫婦別姓制度の導入を公約に掲げており、玉木代表の提案はその一環として位置づけられます。今後、党内での議論を経て、具体的な法案提出や制度設計が進められる見通しです。この提案が実現すれば、結婚後も旧姓を使用したいと考える人々のニーズに応えるとともに、家族の一体性や戸籍制度の維持という観点からもバランスの取れた制度となることが期待されます。