2025-11-27 コメント: 1件 ▼
憲法9条議論「時期尚早」で逃げる立民に批判 船田元氏提案の起草委設置巡り
特に憲法9条については「自民党の9条改正案に反対」「緊急事態条項を定める必要はない」と明確に反対の立場を取っているが、代替案の提示や建設的な議論への参加には至っていない。 政治評論家からは「立民は憲法改正を政争の具として利用しているだけで、国民のための建設的な議論をする気がない」との厳しい指摘も出ている。
自由民主党(自民)の船田元氏が2025年11月27日、衆院憲法審査会の幹事懇談会で条文起草委員会の常設を提案したが、立憲民主党(立民)は「時期尚早だ」として反対の意向を示した。この立民の対応について、政治関係者からは憲法議論の進展を阻む姿勢として厳しい批判の声が上がっている。
自民と日本維新の会(維新)の連立政権合意書には、条文起草委員会を「可及的速やかに衆参の憲法審査会に常設する」と明記されている。船田氏は起草委での協議テーマとして、緊急時の国会議員任期延長を含む緊急事態条項に加え、首相の専権事項とされる衆院解散権の制約などを挙げた。維新の馬場伸幸氏も同調したが、立民の山花郁夫野党筆頭幹事は応じなかった。
「憲法議論はもう十分すぎるほどやってきた。時期尚早という理由で先延ばしするのはおかしい」
「いつまで議論だけして結論を出さないつもりなのか。立民は逃げているとしか思えない」
「国民投票で決着をつけるべき時期に来ているのに、なぜ政治家が決断できないのか」
「憲法9条については戦後80年も議論してきた。新しい材料があるわけでもないのに時期尚早とは何事か」
「立民は護憲の立場なら堂々と国民に信を問えばいい。なぜそれができないのか理解できない」
憲法改正を巡る世論の高まり
憲法改正に対する国民の意識は近年大きく変化している。日本経済新聞社が2024年に実施した郵送世論調査では、「憲法を改正した方がよい」との回答が68%に達し、2018年の調査開始以来最多を記録した。「改正しない方がよい」と答えた人は28%にとどまっており、改憲支持が圧倒的多数を占めている。
年代別では20代から60代まで、すべての世代で改憲賛成が過半数を上回った。特に30代から60代では7割が改正支持を表明しており、若い世代ほど現行憲法への疑問を抱いていることが明らかになった。男女別でも男性の7割、女性の6割が改正を支持している。
一方、2025年5月の共同通信世論調査では、憲法改正の進め方について「慎重な政党も含めた幅広い合意形成を優先するべきだ」が72%を占めた。しかし「前向きな政党で条文案の作成に入るべきだ」も24%あり、一定数の国民が具体的な改正作業の開始を求めていることがわかる。
立民の消極姿勢が招く政治停滞
立民は党の政策集で「日本国憲法を一切改定しないという立場は採らない」としながらも、実際の憲法審査会では議論の進展に消極的な姿勢を続けている。特に憲法9条については「自民党の9条改正案に反対」「緊急事態条項を定める必要はない」と明確に反対の立場を取っているが、代替案の提示や建設的な議論への参加には至っていない。
船田氏は今回の提案について「今国会中とは考えていないが、できるだけ早く何らかの決断を得たい」と述べているが、憲法審査会の武正公一会長(立民)は提案を「聞きおく」と述べるにとどまっている。このような立民の対応は、憲法議論そのものを停滞させる要因となっている。
政治評論家からは「立民は憲法改正を政争の具として利用しているだけで、国民のための建設的な議論をする気がない」との厳しい指摘も出ている。戦後80年近くが経過し、社会情勢が大きく変化する中で、憲法に関する真摯な議論を避け続けることは政治の責任放棄と言わざるを得ない。
国民投票による最終決着が必要
憲法改正の手続きは日本国憲法第96条で明確に定められている。国会の衆参両院で総議員の3分の2以上の賛成を経た後、国民投票で過半数の賛成を得る必要がある。つまり最終的には国民自身が憲法改正の是非を判断することになっており、政治家が「時期尚早」として議論を先延ばしする理由はない。
自民と維新は11月13日、憲法改正を検討する実務者協議体の初会合を開催し、2026年度中の条文案国会提出を目指すことを確認している。緊急事態条項や憲法9条に関する考え方を相互に説明し、具体化を図る方針だ。改憲勢力が衆参両院で過半数を占めていない現状でも、将来の改憲実現に向けた準備を着実に進めている。
立民をはじめとする護憲勢力は、もし現行憲法の維持が正しいと信じるなら、堂々と国民投票で国民に信を問うべきである。議論の場から逃げ続けることは、むしろ護憲の立場への不信を招く結果となりかねない。憲法は国民のものであり、その改正の是非を最終的に決めるのは国民である。政治家は議論を尽くした上で、速やかに国民の判断を仰ぐ責務がある。