2025-10-22 コメント投稿する ▼
吉川りなが指摘 旧姓使用より通名制度の整備が急務だ
この発言を受け、旧姓使用制度・外国人通名制度・制度設計の在り方という三つの焦点で整理・分析します。 旧姓使用だけを問題視するのではなく、制度の枠組み・運用を再検討すべきという主張です。 吉川氏は、「旧姓使用だけではなく、通名制度も含めた制度設計を一貫的に見直す必要がある」と訴えています。 2. 本人確認・行政手続き・証票との整合性。
経団連は旧姓使用に懸念を示していますが、実務上のリスクはむしろ『外国人通名使用』の方が深刻ではないでしょうか。そもそも、住民票に旧姓は記載できますが、在留カード等に通名は記載されません。旧姓使用だけでなく、外国人通名制度も含めた一貫性ある制度設計が必要だと私は思います。
この発言を受け、旧姓使用制度・外国人通名制度・制度設計の在り方という三つの焦点で整理・分析します。
旧姓使用制度の現状と吉川氏の問題提起
日本では、結婚後に夫婦同姓を原則とする戸籍制度があります。旧姓使用制度(結婚後も旧姓を通称として使用できる制度)は、企業や自治体で特定の条件のもと認められてきました。
吉川氏は、経団連(法人や経済界の代表機関)が旧姓使用の懸念を示している点を踏まえつつ、「実務でのリスクは旧姓よりも外国人通名使用の方が深刻ではないか」という疑問を提示しました。
旧姓使用だけを問題視するのではなく、制度の枠組み・運用を再検討すべきという主張です。
彼女の問題提起は、旧姓使用に反対・支持どちらかに直接立たず、「通称制・名前の使い分け」における制度的な一貫性を問うものです。
外国人通名制度との比較と論点
外国人通名制度とは、在留外国人が日本国内で「通名(日本語名)」を使う制度を指します。吉川氏によれば、住民票上では旧姓使用が可能である一方で、在留カード等では通名は記載されないという点に着目しています。
つまり、旧姓使用がある程度制度化・可視化されているのに対して、通名使用には制度的明確さ・整合性が欠けているという指摘です。
この比較から浮かび上がる論点は次の通りです。
* 名前・通称を用いる制度が複数存在し、それぞれ規制・運用が異なる。
* 外国人通名使用の制度設計や運用実務に曖昧さがあると、セキュリティ・本人確認・行政手続きで混乱が生じる可能性。
* 旧姓使用だけを議論対象にすると、「通称利用によるリスク・抜け道」を見落とす可能性がある。
吉川氏は、「旧姓使用だけではなく、通名制度も含めた制度設計を一貫的に見直す必要がある」と訴えています。
設計の課題と論点
この発言を契機に、制度設計の観点から整理すべき課題は以下の通りです。
1. 名前・通称の利用条件の明確化
通称を利用できる対象・範囲・手続き・記録義務を明確にすべきです。旧姓使用、通名使用、芸名・ペンネーム等、利用形態が混在し制度間にズレがあります。
2. 本人確認・行政手続き・証票との整合性
在留カード・住民票・健康保険・銀行口座・税務など、通称・実名がどのように反映されるかを制度的に整理しないと、実務上のリスクが増加します。吉川氏はこの点に着目しています。
3. 公平・透明性の確保
旧姓・通名の利用が、特定の立場や属性に有利・不利になる可能性があります。利用者が恣意的に通称を選択・変更できるとすると、制度悪用の懸念もあります。
4. 制度間の整合・一貫性
旧姓使用制度だけを議論しても、通名制度との整合性がとれていなければ制度運用が歪む可能性があります。吉川氏が「一貫性ある制度設計」を求める背景です。
評価と私見
吉川氏の発言には評価と改善の余地があります。
評価すべき点
・旧姓使用だけに焦点をあてる議論では見過ごされがちな「通名制度」の実務リスクを提示している点。
・制度設計を包括的に見直すべきという視点が政策議論として建設的です。
留意すべき点
・外国人通名制度を取り上げる場合、移民・在留外国人政策全体と絡むため、法文化・国益・拠出義務・法令順守の観点から慎重な議論が必要です。法整備が不十分なまま「通名禁止」等に傾くと、排他主義と受け取られかねません。
・旧姓使用問題は、女性の個人の尊厳・家族制度・姓をめぐる価値観とも結びついており、単に実務リスクだけで切り捨てるのではなく、社会的・文化的文脈を踏まえた議論が不可欠です。
私見としては、旧姓使用・通名使用の両制度を通じて「名前をどう扱うか」という枠組みを整理することは必要です。特に、行政手続き・本人確認・税務・社会保険・金融機関などにまたがる制度横断的な検証が欠かせません。
ただし、制度改革にあたっては「移民・難民は法文化順守」という立場から、在留外国人制度の整備、通称利用に伴う責任と義務の明確化をセットにすべきです。制度整備なしに「単純な禁止論」へ走るのは、制度の公平性・実効性を損ねる恐れがあります。