悪質ホスト被害防止へ、風営法改正案が衆院委で可決—支援員の待遇改善も焦点

2025-05-16 コメント投稿する

悪質ホスト被害防止へ、風営法改正案が衆院委で可決—支援員の待遇改善も焦点

悪質ホスト被害防止、風営法改正案が衆院委で可決


悪質ホストクラブによる被害を防ぐための風営法改正案が、5月16日に衆議院内閣委員会で全会一致で可決された。この改正案は、恋愛感情を利用して女性客に多額の借金を抱えさせ、その返済のために性売買や風俗店で働かせる行為を明確に禁止している。また、風俗店による紹介料(スカウトバック)の禁止や、罰金刑の引き上げも盛り込まれている。

支援員の待遇改善を求めた塩川氏の主張


この法案審議で、日本共産党の塩川鉄也議員は、被害者の相談体制の整備が国の責務であると強調した。塩川氏は、政府広報で相談先として記載されている女性相談支援センターの支援員の待遇に問題があると指摘。厚生労働省の岡本利久審議官は、2024年4月時点で2年以上勤務する支援員の約9割が非正規職員で、平均時給は1,496円と回答した。

塩川氏は、「高度な専門知識と経験が求められる職務なのに、待遇がこれでは不十分だ」と強調。都道府県ごとに賃金差が出るのではなく、全国一律の賃金体系や正規職員化が必要だと訴えた。

また、塩川氏は消費生活支援センターの相談員についても問題視。83%が非正規で、多くが会計年度任用職員という不安定な雇用状態にあり、雇い止めが頻発していると指摘した。「知識やノウハウを持つ相談員が職を失うのは社会的損失だ」とし、安定した雇用を求めた。

消費者庁も対応を明言


この問題に対し、消費者庁の尾原知明審議官は「相談業務は専門性が高く、雇い止めは消費生活相談の特性に反する」との見解を示し、改善を検討する姿勢を見せた。

風営法改正案の主なポイント


* 恋愛感情を利用し、多額の借金を負わせる悪質な営業手法を禁止。
* 性風俗店の紹介料(スカウトバック)の支払いを禁止。
* 罰金刑を大幅に引き上げ。個人には最大1,000万円、法人には最大3億円の罰金。
* 無許可営業を行った事業者には、5年間の営業禁止処分。
* 被害者支援体制の強化と支援員の待遇改善が課題。

今後の課題:被害者支援と支援員の待遇向上


風営法改正案は悪質なホストクラブ被害を減らすための一歩となるが、被害者支援体制の充実や支援員の待遇改善も同様に重要だ。塩川氏の指摘は、現場で支援活動を行う人々の実態を浮き彫りにした。今後は、政府が支援体制をどのように強化し、支援員の処遇改善を図るかが問われることになる。

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2025-05-17 12:41:11(S.ジジェク)

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