2025-11-23 コメント投稿する ▼
中国大使館「旧敵国条項で日本攻撃可能」発言に外務省が論破反論「1995年に死文化確認済み中国も賛成票投じた」
在日中国大使館が国連憲章の「旧敵国条項」を根拠に日本など敗戦国への軍事行動が可能だとX(旧ツイッター)で発信したことを受け、外務省は2025年11月23日に異例の反論を行いました。 「旧敵国条項は死文化している」と明確に否定し、「中国も賛成票を投じている」と自らの矛盾を突いて強く批判しました。
中国大使館が「軍事行動可能」と威嚇投稿
問題となったのは、在日中国大使館が2025年11月21日にXで行った投稿です。同大使館は「日本などが侵略に向けた行動を取った場合、中国など国連創設国は安保理の許可を要することなく、軍事行動を取る権利を有する」と主張しました。これは高市早苗首相の台湾有事に関する国会答弁に反発した対抗措置とみられています。
国連憲章の旧敵国条項は第53条と第107条などに規定されており、第二次世界大戦で連合国の敵だった日本やドイツなどに対し、国連安全保障理事会の許可なしに軍事攻撃を含む強制行動を取ることを認める内容となっています。中国大使館の投稿は、この条項を持ち出して日本への軍事的威嚇を行ったものと受け取られました。
「中国の脅しにはもうウンザリ。戦後80年も経って何を言ってるんだ」
「旧敵国条項なんて死文化してるって知ってるくせに」
「外務省もたまには良い仕事する。もっと強く反論しろ」
「中国自身が削除に賛成しておいて今さら持ち出すとは呆れる」
「国際法を無視した恫喝外交は許せない。日本も毅然とした対応を」
外務省「1995年に死文化確認済み」
外務省は2025年11月23日、Xで中国の主張に正面から反論しました。同省は「国連憲章のいわゆる旧敵国条項については、1995年の国連総会において、時代遅れとなり、既に死文化したとの認識を規定した決議が、圧倒的多数の賛成により採択されている」と指摘しました。
最も重要なのは、この1995年の決議に「中国自身も賛成票を投じている」と明記したことです。外務省は中国の自己矛盾を鋭く突いて、「死文化した規定がいまだ有効であるかのような発信は、国連で既に行われた判断と相いれない」と厳しく批判しました。
1995年9月の国連総会決議50/52では、旧敵国条項が「時代遅れ(obsolete)」で死文化していることが確認され、賛成155カ国、反対0、棄権3という圧倒的多数で採択されました。棄権したのは北朝鮮、キューバ、リビアの3カ国のみで、中国を含む全ての安保理常任理事国が賛成していました。
2005年には削除決意も表明
外務省はさらに、2005年の国連首脳会合でも「国連憲章から敵国への言及を削除するとの全加盟国首脳の決意を規定した国連総会決議が採択されており、中国もコンセンサスに加わっている」と強調しました。つまり中国は過去30年にわたって一貫して旧敵国条項の無効化と削除を支持してきたのです。
この2005年の成果文書では、「敵国への言及の削除を決意する」との表現が明記されました。これは単なる政治的意思表示を超えて、国際社会の総意として旧敵国条項の完全撤廃への道筋を示したものです。中国もこの決意に合意しており、今回の発言との矛盾は明らかです。
外務省の反論は、中国の主張が「法的にも政治的にも無理筋」であることを国際法の観点から明確に示しました。元衆議院議員の山尾志桜里氏もXで旧敵国条項を使った中国の恫喝は、
①敵国条項削除を決意済みの国連合意違反
②武力による威嚇を禁じた国連憲章2条4項違反
③中国自らの長年の投票行動と大いに矛盾
と指摘しています。
国際法上も中国の主張は破綻
国際法の専門家によると、旧敵国条項は1995年以降、実質的に法的効力を失っているとされます。さらに国連憲章第2条4項は「武力による威嚇および武力の行使の禁止」を定めており、これは現代国際法における「強行規範」とされています。
強行規範とは、どのような場合でも守らなければならない最も重要な国際法のルールのことです。仮に旧敵国条項が有効だとしても、それが強行規範である武力行使禁止原則より優先されることはありません。つまり中国が旧敵国条項を理由に日本を攻撃することは、明確な国際法違反となります。
また、旧敵国とされた日本、ドイツ、イタリアなどの国々は全て国連加盟国となっており、主権国家として国際社会で正常な地位を確立しています。この現実からも、旧敵国条項が現代において実効性を持たないことは明らかです。
このような背景から、今回の中国大使館の発言は単なる政治的威嚇に過ぎず、法的根拠を欠いた恫喝外交の一環と評価されています。外務省の迅速かつ論理的な反論は、中国の主張の無根拠性を国際社会に示す重要な意義を持っています。