2025-01-19 コメント投稿する ▼
沖縄国税事務所の職員、酒気帯び運転で現行犯逮捕 停職9カ月の懲戒処分
事件の概要
昨年6月、男性職員は那覇市内の飲食店で同僚と午後6時頃から翌午前3時頃まで飲酒。
その後、酒気帯び状態で自家用車を運転し、宜野湾市我如古の国道330号で接触事故を起こしましたが、現場から立ち去りました。
道路交通法違反(酒気帯び運転・事故不申告)の疑いで現行犯逮捕され、昨年10月17日付で罰金32万円の略式命令を受け、既に全額納付済みです。
懲戒処分の詳細
沖縄国税事務所は、男性職員の行為が国家公務員法の「信用失墜行為の禁止」に該当すると判断し、停職9カ月の懲戒処分を科しました。
国家公務員の飲酒運転に関する懲戒処分の基準
人事院の「懲戒処分の指針」によれば、酒酔い運転は「免職または停職」、酒気帯び運転は「免職、停職または減給」とされています。
特に、酒気帯び運転で人に傷害を負わせた場合は「免職または停職」となり、事故後の救護を怠るなどの措置義務違反があった場合は「免職」と定められています。
公務員の飲酒運転に対する一般的な処分傾向
多くの自治体では、飲酒運転に関する処分基準を設けており、飲酒・酒気帯び運転はそれだけで懲戒免職・退職金不支給とする場合もあります。
公務員は社会的責任が高く、飲酒運転が発覚した場合、事故を起こさなかったとしても厳しい処分が科されることが多いです。
今回の事例では、男性職員が酒気帯び運転に加え、接触事故を起こし現場から立ち去るという悪質性が考慮され、停職9カ月の処分となったと推察されます。