小林自民政調会長「外国勢力の登録義務化が必要」スパイ防止法の具体像、米国FARA参考に

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小林自民政調会長「外国勢力の登録義務化が必要」スパイ防止法の具体像、米国FARA参考に

自民党の小林鷹之政調会長は2025年10月30日の定例記者会見で、**スパイ防止法の制定を念頭に、外国勢力やその代理人が日本国内で情報収集活動する場合に登録を義務付ける制度の導入を提案しました。 日本維新の会との連立合意文書にも盛り込まれており、年内の検討開始と速やかな法案成立が明記されました。

外国勢力の「登録義務化」でスパイ防止に 小林自民政調会長、米英の制度参考に提案

自民党の小林鷹之政調会長は2025年10月30日の定例記者会見で、スパイ防止法の制定を念頭に、外国勢力やその代理人が日本国内で情報収集活動する場合に登録を義務付ける制度の導入を提案しました。 米国と英国が運用する外国代理人登録法を参考にしながら、「外国勢力の情報収集活動を国民の監視下に置くルールがあってしかるべきだ」と述べています。

高市政権の看板政策、連立合意に盛り込まれたスパイ防止法


スパイ防止法制定は、高市早苗首相が自民党総裁選の公約に掲げた重要政策です。日本維新の会との連立合意文書にも盛り込まれており、年内の検討開始と速やかな法案成立が明記されました。政府は諜報機能の強化を図る「国家情報局」創設も優先的に進める方針を示しており、この動きとセットで進められます。

小林氏は会見で、政府の「国家情報局」創設に優先的に取り組む考えを強調したうえで、国内の防諜態勢を整える必要性に言及。「日本の法制度上の制約もある」として、自身が本部長に就く「インテリジェンス戦略本部」で具体的な検討を進めると語りました。

米国のFARA、英国の制度が制度設計のモデル


小林氏が参考に挙げた米国の外国代理人登録法(FARA)は1938年に制定されました。政治的または準政治的権能を持つ外国勢力の利益を代表する個人や団体が、その外国政府との関係および活動内容、財務内容に関する情報を開示することを義務付けるものです。米国ではロシアのメディア企業「ロシア・トゥデイ(RT)」や中国の国営メディア「中国グローバルテレビジョンネットワーク(CGTN)」が外国代理機関として登録を命じられた実績があります。登録対象となった組織や個人は6カ月ごとに活動報告書を提出し、政治活動の詳細、媒体への接触記録、資金の流れなどを公開することになります。

「外国勢力の透明化は国家安全保障に不可欠である」
「情報収集活動を国民が監視できる仕組みは民主主義の基本だ」
「米英の制度は長年の実績で機能している」
「ただし日本の法制度に合わせた検討が必要になる」
「防諜態勢を整えることが急務だ」


過去40年の懸念と新たな課題、インテリジェンス機能強化への動き


スパイ防止法案は1985年に国会に提出されたことがありますが、民主主義を脅かすとの批判を浴びて廃案となった経緯があります。当時の反対運動は「国民の目、耳、口をふさぐ悪法」として激しく展開されました。

今回の法制定の動きが再燃する背景には、複数党による推進姿勢があります。自民党のほか、日本維新の会、国民民主党、参政党も法案準備を進めており、少数与党下でも成立が可能な状況が形成されています。ただし、野党や市民団体からは「監視社会に拍車がかかる」「思想の自由が制限される懸念がある」との声が上がっており、法案国会提出には曲折も予想されます。

小林氏が言及した「日本の法制度上の制約」は、憲法が保障する表現の自由や報道の自由との調整を意味するものと見られます。米国のFARA制度でも、ニュースや報道サービスには一定の適用除外があり、学術や科学分野の活動についても免除規定が設けられています。日本での導入を検討する場合、報道機関や学術機関に対する扱い、市民活動団体への影響、外国籍住民の権利との関係など、複数の調整課題が存在します。

高市政権下で年内に法案の具体的な検討が始まる見通しです。登録対象の範囲、登録から除外される活動の定義、罰則の水準、情報公開の程度など、制度の根幹に関わる項目についての議論が加速する見込みです。同時に、国家情報局の機能強化と連携した防諜態勢全体の整備が同時進行することになります。立場によって評価が分かれる法案ですが、日本維新の会との連立合意により立法化の蓋然性は高まっています。表現の自由と安全保障の二つの価値をいかに両立させるか、国会での議論が注視されます。

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コメント: 1件

2025-10-31 15:18:32(植村)

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コメント

散々言われている法人への出資者・株主のチェックもお願いしますよ。

2025年10月31日 15:20 三島

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