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『政治団体の行う収益事業に対する課税』
現行の制度下において、政治団体の事業収入の多くが非課税とされている。政治資金パーティーが非課税であったことは裏金づくりの誘引となり、また物販のように本来は課税対象とされるべきものでさえも、国税庁が政治活動に対する配慮から躊躇し、適切に徴収されていないケースがあると考えられる。しかし、政治家・政治団体による政治活動だから税制上も優遇されるといった根拠法令は我が国には存在せず、このような状況は政治家に対する特権的扱いとも言え、平等な税制の観点からも見直しが必要である。
この問題に対処するため、政治団体が行う事業活動全般にわたって課税する法改正を行う。すなわち、政治資金パーティーを含む収益事業全般に対して、民間企業が行う事業活動と同じ基準で課税対象とし、透明かつ公正な課税を実施する。同時に、国税庁による課税執行の運用についても見直しを図り、政治家・政治団体に対する不当な配慮や躊躇を排除し、税法に則った民間同様の公平かつ厳格なチェックと課税が行われるよう改善する。
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