『日米地位協定は改定します。』
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評価
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項目 |
得点/配点 |
偏差値 |
平均点 |
明確さ |
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35.9 |
29 |
総合 |
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30.9 |
39.6 |
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活動
屋良朝博は「日米地位協定は改定します。」を実現するために以下の活動を行いました。
在日米兵ら10年間で310人不起訴 日本が裁けぬ実態と日米地位協定の限界が露呈
【在日米兵ら310人が不起訴 政府が10年間の不起訴者数を初公表 問われる日米地位協定の実効性】
政府は6月24日の閣議で、2014年から2024年までの10年間に、在日米軍の米兵ら計310人について日本側が第1次裁判権を行使せず、不起訴処分としていたことを明らかにした。立憲民主党の屋良朝博衆院議員の質問主意書に対する答弁書の中で公表されたもので、これほど長期かつ詳細な人数が公式に示されたのは極めて異例だ。
注目すべきは、その多くが日本側に裁判権がある「公務外」の事案でありながら、日本が実質的に裁くことができていなかった点だ。答弁書では不起訴の理由は明かされておらず、「検察当局が法と証拠に基づき適切に判断」とだけ記されている。
> 「こんなに多いのに、なぜ理由を一切公表しないの?」
> 「主権国家として、米兵を裁けない実態を見せつけられた気分」
【最多は2015年の42人 横浜地検は強姦事件も不起訴】
答弁書によると、310人の中で最多となったのは2015年の42人。この年には、横浜地検が米兵による強姦事件で不起訴処分としたことも記載されており、世論の反発は避けられそうにない。20年には、那覇地検が強制わいせつ事件で1人を不起訴とした。
件数だけではなく、その中身にも深刻な性犯罪が含まれているにもかかわらず、なぜ裁判にすら至らなかったのか。事件の詳細も公表されず、判断理由もブラックボックスのままでは、司法の透明性に対する信頼が大きく損なわれる。
> 「強姦事件を不起訴?被害者の心を思うとやり切れない」
> 「米兵なら罪に問われない“特権”があるってこと?」
【裁けぬ日本、拘束できぬ司法 日米地位協定の限界】
在日米軍をめぐる刑事裁判権の取り扱いは、1953年の日米地位協定(SOFA)によって定められている。公務外の事件であれば、日本側が第1次裁判権を持つとされているが、実際には起訴までの間、米側が身柄を管理し続けることが認められている。現行犯逮捕などの限られた例外を除けば、日本の捜査当局が被疑者に直接アクセスすることすらできないのが実情だ。
つまり、「裁判権がある」としても、それを行使するための実質的な手段やタイミングが制限されており、起訴や拘束に至る前の段階で、米側の意向に左右されやすい構造がある。これでは、独立した主権国家としての司法制度の信頼性が問われるのも無理はない。
> 「地位協定の不平等性がまた一つ明らかになった」
> 「こんな協定のままで、“日米対等”とかよく言えるよな」
【スパイ防止法がない日本 安全保障と司法の隙間を突かれる危機】
司法が十分に機能せず、外国人犯罪に対応できないという構図は、米兵だけでなく、他の在日外国人による犯罪やスパイ活動においても共通して存在する問題だ。日本は主要国の中で唯一、「スパイ防止法」を持たない国であり、国家機密や安全保障分野での情報漏洩に対する刑事対応が極めて脆弱である。
地位協定の見直しとともに、スパイ防止法の制定は国家として急務である。被害者の人権を守る観点からも、主権国家としての刑事司法を機能させる観点からも、もはや先送りは許されない。
また、不起訴が連発される背景には、外交上の配慮や忖度があった可能性も否定できない。だとすれば、司法の独立性だけでなく、政治の透明性も問われることになる。
【日本人が等しく守られる社会へ 「特別扱い」構造の見直しを】
米兵に限らず、外国籍であることが特権や“治外法権”のように作用する構造がある限り、日本人が等しく法の下に守られる社会は築けない。ましてや、被害者が泣き寝入りするような司法であってはならない。
不平等な地位協定の見直し、スパイ防止法の制定、そして刑事手続きにおける外交的影響の排除。これらは保守・リベラルを問わず、国の根幹を守るために必要な最低限の整備である。
国民の命と尊厳を守るのは、外交ではなく、まずは司法の毅然とした対応であるべきだ。
参考・参照
植村(35歳・女性)
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