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『緊急事態における国会機能の維持』
わが国に大災害が襲うなど国家の危機といえる事態に、国会機能を維持することは極めて重要です。緊急の立法措置や必要な予算を速やかに成立させ、行政を監視することは、国会の責務です。
○国家の危機といえる緊急事態時に、国会議員の任期の延長を認めるべきか議論があります。
国会議員の任期については、衆院議員は4年、参院議員は6年と憲法で明確に規定されています(憲法45条、46条)。
例えば、任期満了直前に東日本大震災のような大災害等が起こり、国政選挙の実施が長期間困難となる場合が想定されます。こうした場合に備えて、憲法を改正し、国会議員の任期延長を認めるべきではないかとの考え方があります。
一方では、現行憲法には、衆議院の解散後、国に緊急の必要があるときは、内閣は参議院の緊急集会を求めることができ(同54条2項、3項)、議員任期の延長は必要がないとの意見があります。
他方、国会は二院制で、衆議院と参議院とで構成され(同42条)、予算案、法律案をはじめすべての案件は両議院の議決があって成立するのが大原則です。参議院の緊急集会は、憲法上、国会の二院制の例外となるものです。緊急事態の発生により総選挙の実施が長期間困難で、衆議院の不在が長期間にわたると認められる場合に、この間、参議院の緊急集会の議決のみで国会の議決とするのは、二院制の趣旨にもとるのではないかとの指摘があります。
議会制民主主義の基本に関わることであり、また緊急集会が参議院の基本的かつ重要な権能であることを踏まえながら、任期延長ができる要件、手続きをどう厳格かつ明確に定められるのかを含め、さらに論議を積み重ねてまいります。
○オンラインによる国会審議、採決に参加できる制度を創設します。
国会議員の多くが本会議場に参集することが極めて困難な事態に、例外的にオンラインでの参加を認めることは、憲法56条1項(議事の定足数)、57条1項(会議の公開)の趣旨に反するとはいえず、各議院の自律権(同58条2項)の範囲内と考えられます。
その上で、「国会議員が議場に参集することが困難なときその他特別の事情があるときは、オンライン出席ができること」を確認的に明記すべきと考えます。
○また国家の緊急時に、国民の自由を制約し、また内閣に緊急政令を発出できる根拠を憲法上明記すべきとの意見があります。
現行憲法にも、営業の自由や移動の自由、財産権の内容などに、公共の福祉による制約があることが規定されています。国家の緊急時といってもさまざまな事態があり、それぞれの危機管理法制の中で私権に対する一定の制約とその手続き、必要な補償規定等を具体的に整備してゆくしかないと思われます。また不測の事態にも対応できるよう、政令委任ができる範囲をあらかじめ法律の中に規定すべきと考えます。
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