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『憲法9条と自衛隊』
憲法9条1項、2項は、今後とも堅持します。戦後、9条の下で専守防衛の理念が果たした役割は大変に大きいものがありました。
一部にある自衛隊違憲論を解消するため、9条1項、2項を維持したまま、別の条項で自衛隊の存在を憲法上明記すべしとの意見があります。しかしながら多くの国民は、現在の自衛隊の活動を理解し支持しています。
一方、自衛隊はわが国最大の実力組織です。内閣や国会による自衛隊の民主的統制を確保することは国民主権の原理からも重要で、これを自衛隊法等の法律だけでなく、憲法が定める統治機構の中に位置付けることについて、検討を進めてまいります。
9年前に施行された平和安全法制は、9条の下での自衛の措置の限界(新3要件)を明確にしました。この法整備により、わが国防衛のための日米防衛協力が大きく進展し、抑止力が強化されました。ミサイルの発射実験を頻繁に繰り返す北朝鮮など、日本をめぐる安全保障環境はさらに厳しさを増しています。今後とも、わが国の平和と安全を確保するため、さらなる外交努力を尽くすとともに、防衛力の整備を進め、日米同盟による抑止力のさらなる強化を図ってまいります。
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